今すぐ会社設立ができる!最短1日で株式会社を設立する全手順

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会社を設立するためには、様々な書類の提出や手続きがあって長い時間をかけて準備すると思っている方も多いことだろう。もしくは、会社設立に関する専門知識がないと自分一人では到底手続きは出来ないと思っている方も多いだろう。

しかし、実は自分一人で手続きができる上に、たった1日で会社を設立することができる方法がある。今回は、とにかく早く株式会社を設立して事業を開始したいというあなたのために、わたしが知りうる最も早い株式会社の設立方法をご紹介しよう。

 タイトルに書いた1日というのは条件が整わなければ不可能だ。しかし、何の事前の準備もない状態で朝目覚めたとしても、その日のうちに株式会社の社長になる方法はある。それをこれからご紹介したい。

1.いますぐ株式会社を設立するためのスケジュール

株式会社の設立手続の最終ゴールは法務局への登記申請だ。
この申請の終了時刻が17時15分。
朝から作業を開始して、この時間までに書類を揃えて法務局に提出することが出来れば、
わずか1日で株式会社が設立出来る。
ただ1日で株式会社を設立するとなると多少の前提条件がある。条件については。2-1で説明する。

逆算すると、1日のタイムスケジュールは次のようになる。

① 10時頃までに、自分の印鑑証明書を2部入手
② 11時頃までに、定款作成完了
③ 13時頃に、公証役場にて定款認証手続
④ 15時までに、資本金の振込※
⑤ 17時15分までに、法務局へ登記申請書の提出

※ 資本金の払込み自体は、その日の朝でも良い。(詳細は、4-5-2で説明する。)

 ④と⑤の合間に、登記申請のために必要な各種書類の印刷と捺印を行う。

このタイムスケジュールは1日で株式会社を設立するとはいえ多少のバッファーは入れてある。

中間地点として重要なのは、資本金の払込証明書を作るために資本金の払込後の通帳コピーが確実にとれるのが銀行の営業時間の15時までということと(15時過ぎても不可能ということはないが銀行により違うので自分で確かめて欲しい)、とにかく17時15分までに法務局に登記申請をするという部分だ。

また、①から⑤の順番を変えて進めることも出来ない。上記の①から⑤までの流れを間違えなく進めて欲しい。

 2 いますぐ株式会社を設立する場合の条件

 2-1 どんな株式会社を設立するのか

このページでは最短1日にこだわる。
したがって、設立する株式会社は取締役1人、監査役なしの株式会社とさせて頂く。
すなわちあなた一人が「発起人」となり会社を作り、あなたがその会社の「代表取締役」になるということだ。

「役員の実印を全員分預かっている」など、諸条件が整うのであれば最短1日で取締役会や監査役アリの株式会社も作れなくはないが、このページでは取締役1人、監査役なしのを想定して説明をしていく。

2-2 電子定款を利用する

また、「コストを出来るだけかけたくない。」という前提をおいて説明をしていく。

最短1日で株式会社を設立する方法としては、定款を「紙」で作成して公証役場で定款認証を受ける方法もある。この場合、40,000円の印紙税の支払いが必要になる。

一方で「電子データ」で認証をうける場合には印紙税を支払う必要がない。
「電子データ」の定款を自分で作るためには、アドビ社のアクロバットというソフトやら住民基本台帳ICカードの入手、カードリーダーの購入などで印紙税以上のコストがかかる(詳細はコチラをご覧頂きたい(電子定款を作るための5つのステップと必要な機器))。

 電子定款の作成を代行してくれるサービスはいくつかあるが、わたしのオススメは「会社設立ひとりでできるもん(以下、「ひとでき」)」だ。

「ひとでき」は、単にワードの定款データをPDFにして電子署名を付けてくれるだけでなく、定款作成自体を質問に回答する形式(ウィザード形式)で作成することができる。
そのうえ公証人の事前チェックや公証役場の予約なども代行してくれる。こちらを利用する場合、12,000円(税別)(内訳:システム利用料7,000円+電子定款作成費用5,000円)の利用料が必要になるが、印紙税や電子定款を作成するソフトウェア等を用意するための費用に比べたら割安だ。

したがって、これからの説明は、この「ひとでき」を使うことを前提に説明していく。

※有料ウェブサービスの画面キャプチャを掲載するにあたり「ひとでき」を運営する株式会社ユーモアプラスの許可を受けているが、同社から金銭の授受や依頼を受けて書いている記事ではないことを、念のため申し添えさせて頂く。

2-3 地域が限定される

「ひとでき」が即日会社設立が可能な地域は限定されている。

したがって、指定された地域を本店所在地にしない場合は、「いますぐ最短1日で株式会社を設立すること」が出来ない。

地域外を本店所在地とされる方は、このページを、2〜3日かけて株式会社を設立する参考として頂きたい。

「ひとでき」が即日対応可能としている地域は次のとおりだ。※(現在は下記のほかに、北海道(旭川管轄)、北海道(釧路管轄)、茨城県も即日対応可能である。)

即日会社設立可能地域一覧

3 いますぐ株式会社を設立するために用意する必要 があるもの

 3-1 用意する必要があるもの

 いますぐ最短1日で株式会社を設立するためには、二つ用意が必要なものがある。
用意とはいえ、この二つは当日用意すれば間に合う。 

① あなたの印鑑証明書(2通(又は1通))

1通は、定款認証の際に公証役場に提出する。もう1通は登記申請の際に提出する。
もし、あなたが実印を持っていない場合には、印鑑登録をするところから始める必要がある。
この場合、30分程度の時間ロスを覚悟しなければならないだろう。 

なお、印鑑証明書を1通で済ませる方法がある。定款認証の際に公証役場で「原本還付」という手続をすることで印鑑証明書の返却を受けることが出来るので、返却を受けた原本を登記申請で利用すれば1通で足りる。

ただ、「原本還付」に対応していない公証役場(または公証人)も少なからずあるため、今回は最短で会社設立をするという目的があるので、手間を省ける印鑑証明書を2通とる前提で説明をしていく。

②あなた名義の銀行口座と通帳

資本金の払込をするために銀行口座が必要となる。口座種別は普通預金で構わない。
古い情報で別段預金口座の開設が必要では?と心配されている方は、心配ご無用だ。 

銀行口座の開設は、昔と違って非常に時間がかかる。したがって、いまどき極少数派だと思うが、いま現在、銀行口座がない場合、いますぐ株式会社設立は出来ない。

資本金の払込を証明するためには「通帳」が「あった方が良い」。

「あった方が良い」というファジーな云い方をするのは、ネットバンキングの口座しか持っていない方が増えているからだ。資本金の払込証明書を作成するためには、通帳のコピーを利用するが、ネットバンキングの場合、通帳自体が存在しない。

しかし、通帳がなくても資本金の払込証明は出来る。

「銀行名」「口座名義人」「口座の種類(貯蓄系の口座は不可)」「口座番号」「振込人の名前」「残高」が出ている画面を印刷することで代替できるのだ。しかし、これらが同時に画面に出てくるネットバンキングは無いのではないだろうか?(これは、全て調べたわけではないので、各自確認して欲しい。)。この場合、それぞれの情報がヒモ付いていることを確認できれば、複数の画面の印刷でも大丈夫だ。

しかし、読んで頂いてご理解頂けたろうが、通帳をコピーする方が遙かに楽だ。
もし、リアルな銀行に口座があるなら、そちらを利用することをオススメする。 

ひとできのアカウント

アカウント登録は無料でいつでも出来る。
しかし、実際に電子定款を作成するには、システム利用料7,000円(税別)が別途必要だ。
アカウント登録後、カード決済で料金を払えば、すぐに利用可能だ。

 3-2 必要な手数料

 必要な手数料の総額は、214,560円(消費税8%を含む)だ。

このうち、「ひとでき」利用料はカード決済できるので、現金で用意する必要があるのは、202,000円ということになる。

【内訳】
① ひとできシステム利用料 7,560円(消費税8%を含む)
② ひとでき電子定款作成費用 5,000円(同上)
③ 定款認証手数料(収入印紙)50,000円
④ 定款謄本作成料 おおよそ  2,000円
⑤ 登記申請料(収入印紙)  150,000円

上記以外に、書類のコピー代や公証役場、法務局に出向く際の交通費など諸経費が必要になる。ざくっと22万円と思っておいて良いだろう。

 3-3 手数料以外に必要な資金

 上記以外にも下記の資金の用意が必要となる。

 3-3-1 資本金

会社毎に、「資本金」に相当する現預金を用意する必要がある。
最短1日で株式会社を設立するという観点からは、すぐに動かせる金額であるということの方が重要だ。財布の中身と相談して決めて欲しい。(通常の株式会社設立の場合の資本金の額の決め方はコチラで確認して欲しい)。

後から資本金の金額を変更するためには、再度、増資の手続を行い登記が必要となる。
登記には登録免許税等の費用が必要となる。しかし、株式会社の資金調達の方法は株式発行だけに限定されているわけではない。あなたが個人として、設立された法人(株式会社)に資金を貸し付けても良い。したがって、それほど資本金の大きさに神経を尖らせる必要はない。最短1日で株式会社をつくるのだから、小さいことは気にしなくて良い。

ただし、設立後に銀行口座を開設する場合に、資本金が少なすぎると口座開設ができないケースもある。資本金は1円でも株式会社を設立することはできるが、リスクもあるため注意が必要である。

3-3-2 株式会社設立に伴う各種事務手続の報酬

 株式会社設立後、以下の手続が必要だが、これを税理士や社労士へ依頼すると、そこでまた報酬の支払いが発生する。

① 税務署への届出
(ア) 国税(所轄税務署)
(イ) 地方税(都道府県及び市町村)

② 各種社会保険の手続
(ア) 労災保険(労働基準監督署)
(イ) 雇用保険(ハローワーク)
(ウ) 健康保険及び厚生年金(年金事務所)

顧問契約を締結すれば、最初の手続は無料でやってくれるところも多いだろう。
しかし、結局、顧問料を払わなければならないので、本当の意味で無料というケースはない。株式会社を設立するのが趣味という場合を除き、その後も営業していくことを考えると、例えば、顧問税理士との契約をゆくゆくは考えているのなら、この段階での依頼を検討すると良いだろう。

 3-4 最短1日コースならではのデメリット

 拘る人にとってはとっても困る可能性のあるデメリットがある。
それは最短1日コースでは会社の印鑑(代表印)を作ることを諦めている。東京で即日印鑑を作成してくれる店が近所にあれば、最短1日で印鑑を作って株式会社を設立出来なくはない。しかし、そうした環境にいる人は、少数派だと思う。
そこで、今回、株式会社を最短1日で設立するのと引き替えに、あなたの個人の印鑑(実印)を、会社の代表印とすることにした。

印鑑(代表印)は株式会社を設立した後で、じっくりデザインや書体などを検討してから作成して欲しい。

印鑑登録した印鑑を変更することを「改印登録」というが、この手続は無料で行うことが出来る。手間はかかるが、最短1日で株式会社を作るためなので理解して欲しい。
なお改印登録の際には「改印届」というものを提出することになるが、その際はあなたの印鑑証明書が新たに必要となる。

 4 いますぐ株式会社を設立するための手順

ここから具体的に株式会社の設立手続を説明していく。
設立手続を1日かけてやっていくイメージでみて欲しい。 

4-1 印鑑証明書の入手

当日、最初の仕事は印鑑証明書を2通入手するところから始まる。

あなたの住まいの市区町村の役場をへ出向いて印鑑証明書を2通入手しよう。

株式会社の設立手続は、法律手続なので、発起人であるあなたの住所は印鑑証明書どおりに一言一句間違えずに書類に記載しなければならない。したがって、各種書類を作成する前に印鑑証明書を入手して、それを見ながら書類を正確に作成する必要がある。

印鑑証明書

 4-2 定款作成

定款を作成しよう。「ひとでき」の出番だ。

必要なものは、次のとおりだ。
①インターネット接続環境
②書類を印刷できる
③クレジットカードが手許にある(※)。
④あなたの実印が手許にある。 

※ひとできのシステム利用料を支払う際に必要となる。銀行振り込みも可能だが、最短での会社設立が目的の為、今回はクレジットカードの用意をしておく必要がある。

場合によっては、漫画喫茶やキンコーズで作業しても構わないだろう。その際、カード情報を入力することになるので、情報漏洩の危険性がある。そのリスクはご自身で管理して頂く必要があるが、いますぐ会社を設立したいということだと、一々、自宅や事務所に戻る時間がムダということもあると思うので、移動時間を含め、どこで「ひとでき」を操作して作業をするかは、戦略的に検討しておくと良いだろう。

移動時間を検討する際に考慮すべき事項は次のとおりだ。
①市町村役場の場所・・・印鑑証明書を取るため
②公証役場の場所・・・定款認証を受けるため
③銀行ATMのある場所・・・資本金を払い込むため
④コピー機のある場所・・・ 預金通帳のコピーをとるため
⑤法務局(出張所)のある場所・・・登記申請書を提出するため 

上記を見て頂くと、漫画喫茶等を提案する理由を理解して頂けるだろう。

4−2−1 「ひとでき」にユーザー登録する。

「ひとでき」のウェブサイトにアクセスしよう。

http://www.hitodeki.com/

Hitodeki top

トップページ右サイドバーにある「ユーザー登録(無料)」ボタンを押して、ユーザー登録を行います。

新規ユーザー登録画面

必要事項をご記入のうえ、確認ボタンを押せば、ユーザー登録は完了だ。

4−2−2 新規株式会社登録

つぎは、「ひとでき」にログインして作業を行う。

トップページのユーザー登録のボタンのうえに「ログイン」ボタンがあるので、それを押してログイン画面に遷移する。

ユーザーログイン

普通のウェブサービスを利用する場合と同じなので、ドンドン進めていこう。

ログインするとメインメニューの画面に遷移する。

今回設立するのは株式会社なので、「株式会社」のボタンを選択しよう。

メインメニューで株式会社を選択

選択した後、指示に従っていくと、次のようなアラートが出てくる。

「ひとでき」利用上の注意

「ひとでき」は「ひとりでできるもん」と言うだけのことはあって、随所にこうしたアラート画面を設置して、あなたを正しい株式会社設立へ誘導してくれる。

しかし、基本的に行政書士のお仕事をウェブサービス化しているので、登記申請の代行は出来ない。

逆に、司法書士に全部お任せしたら、先方のスケジュールが空いていなければ、いますぐ株式会社を設立することなど出来はしない。そういう意味では、逆に、いますぐ株式会社を設立するために最適化されたサービスと考えることも出来る。

すでに、わたしの方から事前に用意する必要がある書類については説明済みなので、あなたは、末尾のチェックマークを付けて、「次へ」ボタンで先に進んで構わない。

すると「新規株式会社登録」の画面に遷移する。 

新規株式会社登録 
「おっと、イキナリ会社名を登録かよ!まだ、心の準備が出来ていないのに!!」という方も安心して欲しい。社名は、この画面で確定ボタンを押した後も、電子定款を作成する前までなら、いつでも修正できる。

ここでは、とりあえず何でもよいので、名前を付けて先に進んでも良い。

新規会社登録詳細説明

「いやいや、いますぐ会社を作りたいから、ここで会社名を決めてやる!」という方のために、「ひとでき」の上手な活用法をご説明しておく。

各画面には、入力が必要な「薄い黄色の入力枠」の下に、それを検討するための簡単な説明書きがある。これを読んで、どういう風に決めるか検討する際の参考にして欲しい。

もっと詳しく知りたいという方は、赤い枠で囲まれた「説明」というボタンを探そう。

このボタンを押すと、さらに詳細な説明が記載されたウィンドウがポップアップ表示される。この画面の説明ボタンを押すと、次のような感じだ。

新規株式会社登録_詳細説明

うーん。素晴らしい。下手な専門家に質問するより丁寧だ。そもそも質問しようにも、何を質問して良いか解らないということもあると思うので、こうして、向こうから詳しく教えてくれるのは有難いことだろう。

情報をガンガンもらっても逆に困るという人もいるだろうから、一概には言えないが、自分で考えて納得して会社設立をしたいという人のニーズにも対応できるサービスだと、今回、このページを作成するにあたって、あらためて触ってみて思っている。

この「説明」の部分は、「ひとでき」のあらゆる場面で共通の機能なので、何か困ったことがあったら、押してみるようにして欲しい。

ここまで終わると、いよいよ定款作成の本番だ。

(仮の)会社名を入力して「次へ」を押すと、設立ナビゲーションという画面に遷移する。

設立ナビゲーション_前半

 4−2−3 役員構成設定

まずは、役員構成の設定だ。

今回は、「2−1どんな会社を設立するか」で述べたとおり、取締役1人の株式会社を設立していく。

役員構成の設定

まずは、取締役1名だから、取締役1名から10名のラジオボックスをチェックする。

 

取締役の人数の選択

すると、いままで表示されていなかった取締役の人数という画面が表示されるので、薄い黄色のプルダウンメニューを選択して、「1」を選ぶ。

続いて、株式譲渡制限の設定を行おう。

株式の譲渡制限の設定

非上場の会社の場合、株式の譲渡制限をつけるのが一般的だ。「ひとでき」では譲渡制限しないという仕様は選択できない形になっている。

譲渡制限の意味がわからなければ、赤い四角で囲まれた「説明」ボタンを押して欲しい。この説明を読めば、「譲渡制限付けます。」と、ほぼ100%の方が思うだろう。

例えば、どうしても、宗教上の理由で譲渡制限が付けられないという事情がある場合には(どんな宗教だ!?)、「ひとでき」に電話してお願いしてみると良い。おそらく、譲渡制限を付けた方が良い理由を説明して頂いたうえで、「宗教上の理由なら・・・」と変更をして頂けるかもしれない。わたしは譲渡制限を付けないという部分ではないが、以前にどうしても初期設定値を変更したいことがあって、その変更を電話でお願いしたところ、修正をして頂いたことがある。

ただし、追加料金が発生することは覚悟のうえで連絡して欲しい(追加料金が発生しても、わたしに文句を言わないようにお願いします。)。ウェブサービスなのにリアルにも対応頂ける丁寧さがポイントだ。

 

話を戻そう。

譲渡制限を付けた場合、譲渡の承認機関を決めなければならない、取締役が1人の場合、その1人が代表取締役になる。また、おそらく、資本金を出すあなたが取締役になるだろうから、株主も同一人物だ。となると、どれを選択しても同じことなのだが、この先、会社が大きくなっていったとしても、あなたがイニシアチブをとっていくということなら、代表取締役の承認を選択するのが良い。

株主総会を選択すれば、他に株主が増えたら招集手続など煩雑になるし、取締役を選択すれば、他の取締役との調整も手間だからだ。

ここまで決定したら、一番したの確定ボタンを押そう。また、設立ナビゲーションの画面に戻るはずだ。

4−2−4 会社情報入力

ここが決めなければいけないことの本丸だ。

また、印鑑証明書の記載内容と相違ないように作成する必要がある。手許に印鑑証明書を用意して一言一句間違えないように慎重に作成していこう。 

ナビゲーション画面から会社情報入力を選択する。

ナビゲーションの画面_会社情報入力

すると次の画面が現れる。会社名は最初に新規株式会社登録のところで「仮」であっても決めているので入力済みとなっていることが確認出来る。ここで「商号(会社名)」のボタンを押せば、さきほど入力した商号を別の商号へと変更することが出来る。

会社情報入力での入力内容一覧

この画面から次に決めるべき内容の画面へと遷移することが可能になっている。

「こんなに決めなきゃいけないことがあるんだ。」と思われるかもしれないが、それぞれの画面に、これまでご紹介してきたような説明が書いてあるので安心して進めて行けば良い。

4−2−5 資本金・事業年度の決定

資本金・事業年度の決定では、次の項目を決めていく。

①資本金の額
②1株の金額
③設立予定日
④事業年度

 資本金・事業年度の決定

この画面の説明にしたがって、入力していけば良い。

資本金の金額をいくらにすれば良いかは悩むところだろう。

「ひとでき」では、1,000万円を超えると消費税の課税事業者になる旨のアラートが出るようになっている。

資本金と消費税のアラート

消費税の課税事業者になるかならないか以外にも資本金を決めるにあたっては検討しないといけないことがあるが、いますぐ会社を作る観点からは、資本金の金額に拘る必要はないので、ズバリ「入金出来る金額」を入れても良いだろう(資本金の金額を、ちゃんと決める方法論については、「資本金1円でも会社設立できる時代の正しい資本金の額の決め方」で確認して頂きたい)。 

1株の金額は、初期値の1万円がオススメだ。
将来、どのくらい自社株が値上がりしたかを考える時に、一番計算しやすい。 

設立予定日は、本日!

事業年度は拘りがないのであれば、説明書きに書いてあるとおり、1期目を長くしておけば良いだろう。
あとで変更することも出来る。

細かい事をいうと、事業年度の決め方は節税の観点から重要なので、少し検討したいという方は「最良の決算日にするために検討すべき4要素について」を参照して頂きたい。 

なお定款には「発行可能株式数」というのも記載することになっているが、ひとできは5,000株とデフォルトで入っている。発行可能株式数は全く気にする必要がなく、そのまま5,000株としておけばよい。入力する箇所がないので、気になる人はいないと思うが、念のため。

4−2−6 本店所在地

本店所在地は、事務所を借りていないなら、自宅で良い。

本店所在地

以前は、同一市区町村内で移転する場合に定款変更をする必要がない、という理由で、定款に記載する本店所在地は、市区町村までしか記載しない方が良いということが通説だった。

しかし、平成25年4月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」が施行された結果、銀行口座を開設することが極端に困難になってしまうという状況変化があった。この変化を受けて、上記画面の緑の枠で囲まれているように、郵便物が届くような住所を記載することが望ましい状況になっている。

結論としては、定款も登記申請書類も郵便物が届くような住所(マンション名まで)まで記載したほうがよいということである。

インターネットを検索すると未だに昔ながらの情報が記載されているが「ひとでき」は、こうした実務に即した対応が出来ているので、安心してガイドにしたがって、定款や登記申請書類を作成すればよい。

 

また、管轄法務局の項では、どこの法務局(出張所)に登記申請をすれば良いかを確認出来るようになっている。

住所の都道府県を入力すると、管轄法務局の項に本局の名称が現れる。しかし、「仙台・盛岡・東京・横浜・静岡・名古屋・大阪・福岡」が管轄となる場合は、提出するのは出張所の可能性もあるので、黄色いリストから提出する先を選ばなければならない。なお、これら以外の地域は本局のみとなっている。

青地になっている管轄法務局のリンクを辿ると、管轄法務局のホームページがポップアップされるので、そこで調べた結果を、黄色いリストに反映させる作業が必要になる。

Houmukyoku

どこの出張所へ提出するかが決まったら、「次へ」ボタンを押して、先に進もう。

4−2−7 事業の目的

さぁ、定款作りもヤマバへ突入だ。

事業の目的について検討していくこととしよう。

事業目的の入力画面

おそらく多くの方が、どんな商売をするかは決まっていても、定款に記載するに当たって、どんな書き方をすれば良いかが分からないだろう。

「ひとでき」にもいくつかの業種のテンプレートが入っていて、その業種に該当していれば、そこから選ぶのが一番簡単な方法だ。

テンプレートは、「事業目的「簡単登録」」ボタンを押すと出てくる。

事業目的のテンプレート選択画面

選択出来る業種は、原稿執筆時点(2014年6月14日)では、

①介護事業
②生命保険
③損害保険
④FX取引
⑤古物商
⑥ペットショップ
⑦不動産
⑧ホームページ製作
⑨インターネット通信販売

の9つだ。

 これに該当しない場合は、さきほどの目的の中央付近(「事業目的「かんたん登録」」ボタンの上)にある、「事業の目的を検索するのはこちらが便利です。」のリンクを辿って、事業目的専門の検索サイトへ遷移して確認して欲しい。

事業目的検索ページへのリンク

「飲食業」とか「コンサルティング」というような、自分がやろうと思っている商売の一般名詞を入力すると、定款の事業目的として書くにふさわしい答えが表示される。

現実には、ここは検索サイトをもってしても、これで良いのか?と迷うところだろう。

しかし、安心して欲しい。「ひとでき」を利用する場合、電子定款の内容を公証役場で事前に審査してもらうというプロセスを、提携の行政書士の先生が代行して下さるので、そこで指摘を受けて、修正するということが出来る。

なお、「ひとでき」側としては、内容に関して「目的の適格性等の調査・判断は行いません。お客様の責任で決定してください。」とあるので、100%保証されているわけではない。利用にあたって注意して欲しい。

 

4−2−8 取締役

次に、取締役の情報を入力しよう。

取締役情報入力画面

ここでは、取締の任期を決めなければならない。

1人取締役の会社なので、任期は最長の10年で問題ないだろう。短いと再任の登記がすぐに必要になる

あとは、あなたの名前、住所を一言一句間違えないように、印鑑登録証明書と突き合わせをしながら、慎重に入力して欲しい。

取締役が未成年者の場合にチェックする形になっているが、ここをチェックすると、未成年者が取締役になる場合に必要な資料の一覧が出てくる。

取締役が未成年者の場合

わたしは、これを暗記していない。

「ひとでき」に負けた。。。

4−2−9 発起人

次に発起人情報の入力だ。

発起人というのは、あなただ。

「俺、取締役だけど。発起人の話は聞いてない。」と言われても、あなたにお願いしたい。いますぐ最短1日で株式会社を設立するには、あなたに発起人になって頂く必要がある。

発起人の新規登録画面

画面の緑の大きなボタンを押すと次の画面が現れる。

発起人入力ショートカット

入力欄が出てくるが、ここは入力をパスして、右上にあるリンクボタンを押すのが吉だ。

すると、次の画面がポップアップしてくるので、表示された情報が「印鑑証明登録書」と同じかどうか確認したうえで、ラジオボタンを選択することで入力作業を省略出来る。データを流用するので、打ち間違えのリスクを防止することも出来る。

仮に、ここで「印鑑証明登録書」と内容が異なっている場合には、「取締役」の画面に戻って入力し直してから、また発起人の登録画面に戻ってくるようにしよう。

両方正確に入力されていないと定款認証を受けられないので、注意して欲しい。

取締役情報の引用

先ほどのラジオボックスにチェックをいれると、元々空欄だった場所に、さきほど表示された情報が転記されているのが確認できるはずだ。

発起人省略入力の結果

取締役のところでは、生年月日が未入力だったので、そこを入力したら、この画面でやる作業は完了なので、「次へ」ボタンを押そう。

4−2−10 出資金

定款記載事項の最後が出資金だ。

ちょっと前に決めた

①資本金の金額と
②1株当たりの発行価額から、

①÷②で計算すれば、ココにいれる数字は決まる。

出資金の入力

画面の例でいうと、資本金2,000万円で1株の価格は1万円なので、2,000株ということになる。

4−2−11 入力内容のチェック

出資金のところが終わって「次へ」ボタンを押すと、入力情報の確認画面に移る。

ここで、内容を最終確認して、定款作成は完了となる。

定款の入力情報の確認

 

 4-3 電子定款の作成

電子定款の作成は、「ひとでき」の提携行政書士に依頼する。
定款の記載内容についてはすでに入力済みなので、ここから先は入力された内容が正しいのか確認しながら進めていくこととなる。

なお、定款作成にあたりひとできのシステム上で行政書士や公証役場とのやり取りをする場面が出てくる。その際には必ず「今日中に会社を設立したい旨」を伝えよう。行政書士や公証役場の都合上、今日中に対応してくれないかもしれないが、伝えなければ対応はしてくれない。本日中に設立したい旨は必ず伝えるようにすべきである。

 

4-3-1 コースを選択する

ひとできには3種類の定款作成コースが用意されている。今回は最速で会社を設立することを目的としているため、「電子定款スタンダードコース」を選択する。

2

次に公証役場を選択する画面に移る。本店所在地と同一都道府県内の公証役場ならどこでも選択できるため、あなたが今いる場所から最も近い公証役場を選択して頂きたい。ここで注意したいのは、その公証役場が定款認証を即日対応しているか否かだ。こちらの準備ができていても、公証役場に認証してもらえなければ先に進めなくなってしまう。
そんなことも考慮してひとできでは、公証役場の選択時に「お急ぎの方」と、即日対応してくれるであろう公証役場を事前に教えてくれるので、その中から選択しよう。

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4-3-2 料金の支払い

ここでひとできのシステム利用料(7,560円)と電子定款作成手数料(5,000円)を支払う。

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支払方法にはクレジット決済と銀行振り込みの2種類あるが、ここではクレジット決済を選択する。銀行振り込みの場合は、振り込むにも時間がかかるし、相手先で入金確認が完了しない限り次の工程に進むことができない。
しかしクレジットカード払いを選択すれば、カード情報を入力するだけで決済完了となり、即座に次の工程に進むことができる。

スクリーンショット_101714_124009_PM

なお、クレジット決済の場合は送金手数料として324円加算されてしまうが、銀行振り込みの場合は別途振込手数料が発生する。どのみちわずかの手数料は発生してしまうため、クレジット決済を選択しよう。

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カード情報を入力すれば決済が完了となる。次は電子定款の作成依頼をかけよう。

4-3-3 電子定款の作成依頼

料金の支払が完了したら、ひとできが提携している行政書士へ電子定款の作成依頼をかける。

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ひとできには、工程の途中で随時チェックする機能がついている。行政書士にへの作成依頼が完了してしまうと定款内容の変更はできないため。ここで今一度会社情報に誤りがないか確認しておこう。なお、作成依頼完了後に定款内容を変更するとなると別途手数料(5,000円程度)が発生してしまう。余計な費用がかからないように最終チェックは念入りに行う必要がある。

スクリーンショット_102114_115356_AM
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会社情報に誤りがなく、印鑑証明書も手元にあることを確認したら、定款のプレビューを見ることができ、「電子定款の作成依頼 次へ」をクリックすると7つのSTEPに分かれて確認作業を進めることができる。これに従って順次確認作業を進めて頂きたい。

スクリーンショット_101714_100024_AM

ここでもアラートがでてくるが、すでに説明したとおり作成依頼後は変更に料金が発生するという内容である。

よーく確認したうえで、チェックマークを付けて次に進もう。

⑥作成依頼へ進むPart2

 

STEP1 依頼者情報入力

電子定款を作成する行政書士には「本人確認義務」がある。定款や謄本に記載されるものではないが、今後の作業を円滑に進めるためにも、運転免許証等の身分証明書と一字一句間違えの内容に入力しなければならない。

スクリーンショット_101614_064534_PM

STEP2 定款作成日指定

ここでは商号の読み仮名と定款作成日(もちろん本日)を入力する。

商号の読み仮名はあくまでひとできと行政書士側で確認するためのものであり、これも定款や謄本に記載されるものではないため安心して頂きたい。

また、定款認証日も、もちろん今日だ。

②

STEP3 設立希望日指定

会社の設立日は基本的には「登記申請書類を法務局に提出した日」となる。

迷わず「本日」の日付を入れよう。

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STEP4 事業年度確認

例えば10月26日に設立して、10月決算(事業年度が11月~10月)にしてしまったらどのようなことが起きるか?

設立して1週間もしないうちに決算がくることとなる。事業年度は12ヶ月を超えて設定することができないからだ。

事業年度の設定を誤ったせいで、設立してすぐに決算という悲惨な状況にならないためにも今一度事業年度の確認をしていただきたい。

④

STEP5 事業目的確認

事業目的についても確認できる最後のチャンスである。

設立後も事業目的の追加は可能であるが、登録免許税もかかってしまうため今一度確認しておこう。

なおここでもひとできの利便性が発揮されている。それは法務局へのリンクがついていることである。

迷ったら直接法務局に確認するのが手っ取り早いため、リンクを存分に利用させてもらおう。

⑤1

さらに丁寧に「法務局への確認の仕方」も記載されている。こちらを基に法務局に相談すれば迅速に対応してくれることだろう。

⑤2

事業目的の確認が完了したら、チェックを入れて次に進む。

 

⑤3

 

STEP6 公証役場選択

発起人であるあなたが公証役場に行くこととなるため、「発起人が行く」を選択する。

なお、公証役場において本人確認のために身分証明書の提示か求められることがあるため、「身分証明書」と「実印」は持っていくようにする必要がある。

さきほど電話で確認した公証役場が選択されているか今一度確認し、次に進めよう。

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STEP7 最終確認

定款の記載ミスで手戻りになると相当な時間を要することになるし、ましてや1日で会社設立をしようとしているあなたにとっては時間がない。

最後にこれまでの入力情報に誤りがないか入念に確認しよう。

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 これで電子定款の作成依頼が完了となる。ここまで完了するとひとできから自動送信メールがくる。

4-3-4 行政書士へ必要情報の送信

自動送信されてくるメールは以下の通りだ。まずは今後の流れについて教えてくれるため、それに従い作業を進める。

①

必要書類とはあなたの「印鑑証明書のコピー」と「身分証明書」である。
印鑑証明は発起人の数だけ必要となるが、今回の発起人はあなたのみである。あなたの印鑑証明書と身分証明書さえあれば問題ない。

②

送信方法としては2種類、ひとできの専用フォームで送信するか、FAXで送信するかである。

③

4-3-5 公証役場の予約

定款認証は、その日に認証してくれる公証役場にいかなければならない。

行政書士の方で定款の事前確認を行っている間に、公証役場の予約を入れよう。

認証希望日はもちろん本日中なのだが、第一希望から第三希望まで、同一日付の選択はできない仕組みになっているため、第一希望を本日とし、第二・第三希望日は翌日以降としなければならない。

あとは電話で交渉しよう。

③

認証希望日の入力が完了したら次のメールが自動送信されてくる。

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認証日の決定ができると、行政書士から次のメールが来る。
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認証日が決まればあとは定款の事前確認が完了するのを待つのみである。

事前確認ができたか否かの確認はひとできの画面上で行うこととなる。

 

4−4 定款認証

ここからは行政書士に確認してもらった定款に捺印をし、必要書類をそろえて公証役場に提出することとなる。

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公証役場へ持参するものは以下のとおりである。
①委任状付定款(要捺印)
②あなたの印鑑証明書(1通)※1
③定款認証費用(約52,000円)
④CD-R(1枚)※2
⑤あなたの実印
⑥あなたの身分証明書

※1 発起人の数だけ印鑑証明書が必要となるが、今回はあなたの分のみで良い
※2 公証役場によっては必要ない場合もあるが、コンビニで安く買えるものなので、あらかじめ用意しておこう。

上記で準備が必要なものは①の「委任状付定款」である。委任状付定款には捺印も必要のほか、綴じ方にもルールがあるため注意が必要である。
まずは委任状と定款を印刷しよう。
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印刷したら以下の方法に従って捺印をしよう。なお捺印の仕方には2種類あり、「割印」か「袋とじ」である。

「袋とじ」の方が若干捺印箇所が少ないが特殊なテープを用いないといけないため、今回は「割印」を選択しよう。

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選択すると以下のような丁寧な解説が出てくる。これに基づいて間違えの無いように捺印をしよう。

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 捺印が完了し持参するものがすべてそろったら、ひとできの最終チェックシートで確認しよう。

確認が完了すれば予約した公証役場に行き、書類を提出すれば定款認証完了である。
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 あとはこれを持って公証役場に向かうだけだ。定款認証は公証役場がすいていれば20分程度で完了する。

行政書士の確認も済んでいるため、特段何事もなく定款認証が完了することだろう。

なお、公証役場では定款を2通取得しなければならない。しかし、2通取得したい旨を公証役場で伝えなくても、ひとできの方で2通取得できるように依頼はしてくれているが、公証役場によっては窓口で通数を確認されることがある。後々2通は必要になるので、必ず2通もらうようにしよう。

 

 4-5 資本金の払込

定款認証が無事完了したら、その足で銀行ATMへ直行しよう。

資本金の払込の登記申請手続における位置づけは、設立登記書類の一つである「払込証明書」を作るための作業だ。

資本金の払込における注意点は次のとおりである。

1.入金口座は発起人であるあなたの普通預金口座
2.払込日は定款認証日以後(定款認証をした日の当日でも可能)
3.払込名義人は発起人であるあなたの名義
4.資本金の額を入金後、すぐに該当ページのコピーをとる。
 

これさえ守ればあとは入金後すぐに引き出そうが、直前に引き出してそのまま入金しようが構わない。
重要なのは払込金額(資本金の額)払込日(定款認証日以後)振込名義人(発起人であるあなたの名前)である。

以下、資本金の払込から払込証明書の作成まで順を追って説明する。

4-5-1 資本金の払い込み方法

資本金の払込はわざわざ銀行窓口に行って行う必要はない。近くの銀行ATMで行えば十分である。

払込口座は発起人であるあなたの普通預金口座である。この段階では「会社」は存在していないため、発起人の口座に資本金は入金することとなる。

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ATMから資本金の払込を行う場合、口座への入金を「現金振込」又は「預け入れ(入金)」により行う。

つまり、現金を一度引き出すか、別のところから用意して、これを自分の口座を指定してATM端末から振り込むのだ。

「現金振込」の場合は振込人名義に間違いなく、あなたの名前を打ち込めば、通帳の摘要欄にあなたの名前が印字されるはずだ。

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重要なのは払込日と金額、そして払込名義人であるため、そこに注力して進めて頂ければ何も問題はない。

4−5−2 今すぐ設立だけの裏ワザ〜定款認証の前に振込〜

定款認証に失敗して実際の認証日が後日となるリスクが若干とはいえあるにせよ、定款認証の前にネットバンキングを利用して資本金の払込口座に振り込み手続をしておき、ATMで通帳記帳をするという手順をとっても、株式会社の設立登記手続としては、形式的には問題ないので、登記手続は完了出来る。

定款認証と資本金の払込の先後の判断は、定款認証日「以降」であり、通帳には振込をした日付までしか記録されないからだ。もし、通帳に振込時間まで表示されて、かつ、定款に認証時間まで表示されるようになったら、この裏ワザは使えない。

4-5-3 通帳のコピーを取る 

払込証明書を構成しているのは、次の4ページだ。

①「払込証明書」とタイトルが記載された表紙
②預金通帳の表紙のコピー
③預金通帳の表紙の裏面コピー
④預金通帳の資本金の入金が確認出来るページのコピー

 この4ページのうち、
①は「ひとでき」からPDFデータでダウンロードすることが出来る。
②〜④は資本金の払込が完了し後にコピーをとって用意する。

コピーの取り方は以下の通りだ。

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コピーが取れたら、以下のように資本金の入金がわかる箇所にマーカー(赤ペンで下線を引くでもOK)を引く。

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ここまでできれば払込証明書の1ページ目は、ひとできの方で用意してくれる。

なお、払込証明書には払込日(今回のケースは本日)を記載する必要があるため、ひとできのシステムに払込日を入力することになる。

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これで払込証明書を作成する準備は整った。

あとは登記申請書類を用意して、法務局に提出するのみである。もう少しであなたは株式会社の社長となる。

4-6 登記申請書類の用意

今回の登記申請書類とは次の6つだ
1.株式会社設立登記申請書
2.本店所在地決議書
3.就任承諾書
4.払込があったことの証明書
5.別紙(OCR申請用紙)
6.印鑑届出書

これらの書類はご察しの通り、ひとできのシステムが作成してくれる。まずはこれらの書類の印刷をしよう。

 

4-6-1登記申請書類の印刷

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登記申請日(本日)を入力し、あなたの電話番号を入力する。

この電話番号は法務局から問い合わせが来ることを想定して、登記申請書に記載するものである。

登記申請書類に不備があったらすぐに修正の対応をする必要があるので、あなたが日中連絡が取れる電話番号を記載して頂きたい。

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つぎは管轄法務局の入力である。管轄法務局とはあなたの本店所在地が属する場所を管轄している法務局である。いつものようにひとできから管轄法務局を検索し、間違えなく記載して頂きたい。

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続いて印鑑届書に記載するための入力項目である。定款作成の際に入力されたデータがそのまま出てくるが、今一度、本店所在地に誤りがないか確認しておこう。本店所在地の間違えは意外と多いといわれている。間違えがなければチェックマークを付けて次に進もう。

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ここまで入力すればあとは印刷するだけだ、一括印刷を選択し、登記申請書類を印刷しよう。

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 4-6-2 登記申請書類への捺印

 

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登記申請書類を印刷したら、その書類に捺印をしなければならない。今回は会社の代表印をあなたの個人の印鑑とするため、ここで使用する印鑑はあなたの実印のみである。

なお、登記の補正(登記申請書に誤りがあり、訂正が必要なこと。)で最も多いのは「捺印箇所」だという。

捺印箇所にもルールがあるため、正確に捺印しなければならない。

ここからは提出する書類ごとに捺印箇所を説明する。

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 1.株式会社設立登記申請書

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会社の代表印を2か所に捺印する。なお会社の代表印とは、これから登記しようとしているあなた個人の実印である。

2.本店所在地決議書

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こちらは代表印と意味合いは違うが、捺印する印鑑は同じで、あなたの個人の印鑑である。こちらも2か所捺印をする。

3.就任承諾書

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こちらもあなたの実印を2か所捺印する。

4.払い込みがあったことの証明書

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払込があったことの証明書についてはただ捺印するだけではなく、上記のとおり2か所捺印した上で、通帳のコピーを一緒に綴じる必要がある。綴じ方は次の通りだ。

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綴じた後、全ページに割印をする。綴じる順番も定められているため、上記を参照しながら注意してほしい。

5.別紙(OCR申請用紙)

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こちらも2か所の捺印を必要とするが、事業目的の数などにより、複数枚になる可能性がある。各ページに2か所ずつ捺印しなければならないので捺印漏れが無いようにして頂きたい。

なお、こちらは「払い込みがあったことの証明書」とは違い、綴じる必要がないため、捺印のみでOKである。

6.印鑑届書

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こちらも2か所、あなたの実印を捺印しなければならない。

今回はあなたの個人印を会社の代表印として届け出ることとなる。将来的に改印届をすれば「株式会社○○」と記載された印鑑を代表印として登録することが出来る。

 4-7 法務局に登記申請に行く

登記申請書類に捺印が完了したら、法務局に行ってこれらの書類を提出しよう。

まずは定款認証のときと同様、ひとできのチェックシートを用いて、必要書類の最終確認をしよう。

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持っていくものとしては、上記で用意した書類のほかに、あなたの個人の印鑑証明書と公証役場でもらった定款、それに登録免許税の15万円だ。

登録免許税の15万円については、法務局の窓口に行き、15万円分の収入印紙を買い、株式会社設立登記申請書に貼って提出すれば良い。

くれぐれも割印をしないように注意して欲しい。

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法務局ではこれらの書類を提出するのみで終わるので、時間はかからない。17時15分までに単純に窓口で提出さえすればよい。

あとは3~5日で出来上がる登記完了を待つのみだ。登記完了の確認は、提出時に受け取るお知らせに完了予定日が記載されているので、完了予定日に法務局に電話して、登記が完了しているか確認しよう。

なお、完了予定日までに何も連絡がなければ登記は完了だ。

何か修正が必要名事項があった場合には、法務局から電話で連絡がくる。

軽微な修正であれば、各種書類に捺印した印鑑を持参して、法務局の職員の方に教えてもらいながら訂正することが出来る。電話が来てから直ぐに修正に応じれば、当初の補正日に登記は完了する。おくれても訂正してから2,3日で完了する。登記の完了日が遅くなったからといって会社設立日が遅くなるということはない。あくまでも登記申請をした日が株式会社の設立日だ。

株式会社を設立した後は、税務署や各市区町村に提出しなければならない書類があるが、それは「設立したその日」に提出しなければならないものではない。
その提出書類については、別途記事を用意するのでそちらをご覧いただきたい。

5.まとめ

ともかくこれであなたは1日で、株式会社の社長となることができた。

何度もいうが行政書士や公証役場の都合もあるため、必ず1日で設立できることを保証するものではない。

だが1日で株式会社を設立することは可能である。そのための素晴らしいパートナーとして「ひとでき」があるのである。

思い立ったが吉日。さっそくこのページを片手に、会社を設立してみてはいかがだろうか。

 

 


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