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先日ショッピングモールの駐車場で、いわゆるドアパンチをされました。相手車はYナンバーでした。かなり強く当てられたので、当方の車はヘコミと塗装は下地までいってしまいました。警察、憲兵(MP)を呼んで処理をしました。ディーラーでの修理見積もりは約16万。相手は米国AIU保険に加入しており、本来なら「米国AIU→日本AIU→ディーラー→当方」という連絡がなされるはずでしが一向に連絡がないため日本AIUに確認したところ、米国AIUからの連絡もないとのこと。日本AIUの方から直接相手に確認してもらったところ言い分は以下でした。「保険を使うと保険料が上がるから使いたくない。自腹で修理代を払おうと思ったが、高過ぎて納得が行かない。ドアが当たっただけで修理するのはおかしい。」日本AIUの方が、「見積もりの妥当性、日本と米国の認識の違い等」を説明しても納得がいかないようです。米国AIUは契約者からの請求がないので関知せず。日本AIUが良心で間に入ってくれている状態です。しかし当方の保険会社も日本AIUも相手側から直接修理代金を回収できるはずもなくお手上げ状態です。そういった問題を解決できる機関等はないでしょうか?また保険会社の話だと、相手方は公務中ではないので米軍側も関知しないのでは?とのことでした。

A 回答 (4件)

先ほど書き忘れましたが、もしご自身の保険で修理され、保険料異引き上げが嫌な場合は、警察に「物損事故不申請」の被害届けを一応出すといいでしょう。

私も以前、駐車場内で当て逃げされた時、私有地内ということで警察が道路交通法を適用できなかった時、上記の被害届けを提出し保険会社と交渉の末、保険料は据え置きでした。(当時乗っていた車がスポーツカーでかなり等級が低かったかもしれませんが)
交番で出来る手続なので一応やってみては如何ですか?
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この回答へのお礼

実は当方の保険会社と相談しまして、「相手はわかっているが、事実上交渉不能である」との見解から、等級据え置きの「いたずら」による被害で処理する方向で調整しています。
被害額が小さく保険会社も弁護士費用やそれに関わる雑費を考慮しているそうです。
正式な決定はまだですが、破棄された場合は貴殿のアドバイスを実行してみたいと思います。

お礼日時:2009/05/22 08:58

日米地位協定が有り限り、弁護士のレベルで解決できる問題ではないと思います。

日米地位協定には公務中で無い限り一切の賠償責任は米国サイドは受けない事を明記しています。又、Yナンバーは車庫証明が不要なので弁護士に相談しても何処の誰に裁判を起こすのかが難しいかと。この協定は憲法17条(?)で罪刑法定主義を自国が採用しているので弁護士を通しても民事で戦うのはかなりタフなものになるのは覚悟したほうがいいでしょう。罪刑法定主義とは簡単に言ってしまうと日本国内にある法令に優先順位をつけるもので最上位が憲法、次に条約、その次に民法・刑法に代表される法律が来るので米軍関係の問題ではあくまで要請の域を超えた行動は厳しいかと。米国と事を構えた経験は無いので上記のことは一応弁護士さんに相談してみればいいと思います。法テラスのように政府公認機関は専門の方を紹介してもらえる機関もあります。
Yナンバーの車にひき逃げされ、家族が死亡したにも関わらず相手が一切の刑事・賠償責任を受けなかった事例の書籍は結構出ているのでそういたっものも参考にしてみてもいいかもしれません。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~lk5k-oosm/base/y_num …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まさにその通りです。
「Yナンバー」「公務外」相手方の身分は米軍管理下にあるが、公務外のことについては一切関知しないとのことです。
昨今の流れから凶悪事件に関しては米軍も積極的に柔軟な対応をするようになったそうですが、今回のような軽微な物損については当事者同士でやってくれとのことです。

お礼日時:2009/05/22 08:50

>そういった問題を解決できる機関等



弁護士でしょうね。
どのような機関に頼っても、最終的には非弁行為の壁に阻まれます。
弁護士に相談して裁判でしょう。

ご質問者の保険に弁護士費用特約はついてないのですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当方の保険には弁護士特約はついていますが、No.1の方へのお礼にあるように裁判による回収は難しそうです。裁判や各手続きにかかる費用、時間と労力を考えると当方の車両保険で修理し保険料率アップを飲む方が安上がりになりそうです。

お礼日時:2009/05/15 01:23

相手が分かっているなら裁判でしょう



もうひとつは車両保険がはいているなら車両保険で修理
そうすると本気手日本AIUがアメリカAIUもしくは米兵に請求すると思われる
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
裁判のことも保険会社に聞きました。少額訴訟で十分だし100%支払い命令も出るとのことでした。しかし命令に従うかは本人次第である上、相手の住所は米軍基地内にあるため差し押さえ等の手続きが取れない可能性が高いそうです。

お礼日時:2009/05/15 01:16

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