私は競馬の競争馬の写真をよく撮るのですが、
その辺については著作権が問題になったことは
あまり見られないですね。また、問題になったことも
ありません。
実際のところスクープ写真等で当人の許諾を得ると
まずい写真などを載せている現状を見ると、
法的にはどうなるのかがはっきりとはいえませんが、
自分で撮った写真であるならば、問題は発生しないは
ずです。
ここのQ.9を見てください。「肖像権というのは、人が勝手に自分の写真を撮影されることを拒否する権利であり、その写真を勝手に公開されることを拒絶する権利です。従ってコンサート会場でファンが勝手にアーティストの写真を撮り、友だちに配布したり販売することは、違法行為なのです。」
こんばんは
人は全員、肖像権という物を持っています。誰が撮ったにせよ無断で誰ということがわかるものは肖像権の侵害になるとされていますがこれはプライバシーの保護が目的みたいですからプロのスポーツ選手の場合にはいいみたいですね。
社団法人 著作権情報センター
ごめんなさい。
「パブリシティ権」(自己の肖像が商業的価値を持つ場合、その使用を対価を支払った者に独占させる権利)が認められているため、肖像権が問題とならなくても無断使用はできません。
参考ホームページを参照してください。
http://store.nikkeibp.co.jp/mag/win.html
Jump to catalog page
この質問と酷似した質問を見掛けたので調べて見た所、
パソコン雑誌「日経WinPC 7月号」の某コーナーにて
専門家が解答なされていたので引用・引用してみます。
・結論から言えば、もし選手等を中心とした画像を掲載したのであればパブリシティー権に抵触する恐れがある。ただしそれは事務所や本人から異論があればの場合であり、行為自体に違法性は無い。
・もし何か特定の会場で行われていた競技の場面を撮影した画像である場合、その主催者側の規約等により行動が制限される場合がある。
だそうです。ですので大々的にその画像を使用なさる
場合は注意したほうがよろしいかと思います。
こんにちわ、出版関係の者です。
人物やキャラクターのうつっている写真の場合、写真全体が「風景」であれば、「風景の一部に人がうつっている」という処理になるかと思います。
その場合は撮影者の意志で発表できるかと思います。
ただし、人物やキャラクターをメインに掲載した場合は別かもしれません。
非営利で、応援を目的にやっている個人ホームページに、肖像権についてクレームをつけられることは、ほとんどないと思いますが………。
出版でも、写真使用についてはケースバイケースだと思いますので(たとえば書影やレコードジャケットは慣例で使用してOK)、ネットではもっとルールは整備されていないと思います。
ご自分の責任で、「非営利であること」「撮影者が自分であること」「閲覧者の二次使用を禁じること」「クレームのある場合はすぐ対処すること」などを明記して、掲載すればよろしいのではないでしょうか。そういったリスクに不安がおありなら、掲載を辞められたほうが良いと思います。
(長々とすみません。)
http://shootingstar.net/cr.html
SHOOTING STAR
<引用 from=”
http://shootingstar.net/cr.html
SHOOTING STAR
”>たとえ自分(撮影者)が公の撮影可能な場所で撮影したものでも、アーチスト写真はホームページなどで公開出来ないことになっています。芸能事務所の協会団体に於いても、現在アーチストのファンサイトでの写真の公開を一切認めておりません。</引用>
”肖像権”で調べたらいろいろ出てくると思いますよー。では。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
113回 | 100回 | 0回 | 2002-09-09 09:40:37 |
コメント(0件)