なお、カラーしか使用する予定がない場合と、カラーと白黒を両方使用する予定がある場合とに分けて教えて下さい。
商標が登録されると、商標権が発生しますが、「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする(商標法第70条)とされています。
つまり色違い商標も、登録商標と同一の効力があります。
したがって、カラーしか使用する予定がない場合と、カラーと白黒を両方使用する予定がある場合とのどちらであっても、基本的にはカラーで出願するか、モノクロで出願するか、大勢に影響はありません。
私自身は弁理士ですが、どちらかというとモノクロでの出願をお勧めすることが多いです。
カラーがはっきり決まっていれば、そのカラーで出願することもあります。
場合を分けてのお答えということですが、
・カラーしか使用する予定がない場合には、そのカラーで出願することにより、そのままの色彩のものが登録されますが、モノクロでも構わない、
・カラーと白黒を両方使用する予定がある場合には、主として使用する代表的なカラー、またはモノクロで出願する、
しかしどちらでも、商標法70条により、有利不利はない、
ということになります。
(場合分けによる大した差がありません)。
しいていえば、モノクロにした結果、図形が見えにくくなる(モノクロにすると違う色なのにトーンが似てしまう)ような場合にはカラーの方がよいでしょう。
また、類似商標と審査で判断される可能性がある他の商標があった場合に、色彩があれば、他の商標との相違点がはっきりする場合などに、カラーで出願した方が登録できる可能性が高くなるということはありえます。
なお、主にロゴなどの図形商標を想定して上記回答をしましたが、デザインにあまり特徴のない文字商標の場合にも、色違い商標が登録商標の範囲に含まれることは同様です。
ただ、その文字商標が比較的一般的な言葉に近い場合には、モノクロ(あるいは1色だけの色彩)では登録できる可能性が低く、何色かの色彩でデザインされた商標で出願した方が登録できる可能性が高くなるということはあります(ただしその場合には、権利範囲の解釈として、そのようなデザインに限定されて解釈されるおそれがあります)。※このあたりはケースバイケースです。
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s2
(一商標一出願)第6条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
http://www.houko.com/00/02/S35/019.HTM#001
(商品及び役務の区分)第1条 商標法第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定第1条に規定する国際分類に即して、経済産業省令で定める。
→カラー若しくは白黒でも登録は1商標ですみますね。よって、実物状況の具体的な貼付は必要ないですね。このようなものというのがあれば大丈夫ですね。
有難うございます。
ただ、登録の容易さと権利範囲の兼ね合いについて教えてもらいたかったのです。
有難うございます。
よく分かりました。