ある仕事を外注として受注したのですが、源泉が引かれおりますが、何度言っても、源泉徴収票を発行してくれません。
こちらは強制力はないのでしょうか?
また、これが無くとも、税務署に申告は出来るのでしょうか?
源泉徴収票は雇用されて給与を受け取った人のためのものよ。
あなたは外注として報酬を受け取ったのだから請求すべきは支払調書よ。
でもね。支払調書発行の義務はないの。だから相手の会社には何の責も問えないのよ。
請求書/通帳の控えなどをそろえておいて帳簿上も問題なければ税務署だってちゃんと処理してくれるわ。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、国税庁によって定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
あなたの外注作業が、これらに当てはまらない場合は、源泉徴収することは違法です。
差し引かれた税金分を請求し、ご自身で法人申告してください。
ちなみに、支払調書の提出範囲も、国税庁によって定められています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
非常識さが匂うワ、そこ。
でも仕事これからも受けたいのでしょ?
だったらば、オトナしくしておいたほうがおトクだワ。
もう仕事いらないのだったら税務署に言いつけてやるといいワ。
貰うだけのお金貰ったあとでネ。
やってやんなさいヨ。
世の中危ない会社はいくらでもある。
根本的なお金をもらえないで逃げられないように。
瀬戸際では何でもするワ、するんだワヨ。
大丈夫なようでそれがアブナインだワヨ。
今こそ得か損か、それを考える時な気がするんだワヨ。
におう、臭い、危ない。
深く付き合う会社じゃない、きっとそうだわヨ。
源泉所得税が徴収されている場合、支払先からの支払調書が必要になります。
また支払調書(法定調書)の提出義務に関する記事
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm
一人親方外注や設計料は源泉されますし、給与臭い支払に関しても源泉している場合があります。
税率はいくつかがわかれば相手がどういう名目で源泉したか察しがつくのではないでしょうか?
私が思うには、下記ページの税額表の「乙」という欄の税額が引かれているのではないかと思いますが・・・。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm
支払調書を発行する場合であれば恐らく「専属契約等で支払う契約金」「原稿料や講演料等」あたりでしょうから、下記リンク先の税率を当てはめて計算してみるといいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2810.htm
支払調書を作ったことなさそうな会社であれば自分で作って、ハンコだけ押してもらったらいいと思います。実際にそうしているところもあります。
支払調書を発行してくれない(作ったことがなさそう)場合は、上記のような計算式も知らないはずなので、給与の源泉徴収と考えていると思います。
給与所得の源泉徴収票なら年末近くにならないとその年度の用紙がなくて発行しないような会社もあります。年末になれば貰えるのか確認しておけばいいでしょう。一般的な給与ソフトを利用していれば年末調整後に他の社員の分と一緒に退職者分として発行されるはずです。または税理士等に委託している場合その都度発行できないという事情もあるかもしれません。就職先で必要ならば就職先で催促されていると伝えれば早く発行してくれるかもしれません。
その他、源泉徴収票不交付の届出手続により税務署から催促してもうらう方法もあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
皆さんありがとうございます。
確かに、会社としておかしいんですよね。。。
源泉と言っときながら、ただ、10%引きたかっただけな気もします。
参考にして、少し強めに動きます。
ほかの回答にあるように「源泉徴収票不交付の届出」をを行ってください。
http://www005.upp.so-net.ne.jp/toko/nenmatu22/hojo71.html
所得税法で源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付しない者には一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するという罰則もあるので罰則もありますよと言ってみればいかがでしょうか。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
それでその会社が何か報復をしてきたら警察に連絡してください。
そうよ。
2014/07/14 20:16:36相手に発行義務はないのだけど支払調書のことは知らないだけかもしれないから支払調書をだせるかきいてみれば?
フォームを載せておくわね。
支払調書
煽り回答に流されないほうがいいわよ。
どちらかといえばあなたが素人すぎるんだと思うわ。
あなたの物言いにすでに相手は嫌気を覚えてるかもしれないわ。
2014/07/15 21:18:39原因はあなたの知識不足よ。知識があれば最初から対処できてたはずだもの。
悪いことは言わないわ。どうしてもというなら税務署の相談窓口に相談して。再度請求するのはそれからでも遅くないはずよ。
税についての相談窓口|税について調べる|国税庁