ベビー・ジョン・ドゥー事件|Baby John Doe Case
◆Resolution|判決
https://cmda.org/library/doclib/Baby-Doe-with-References.pdf
立岩真也
『私的所有論』第5章注06(p.206)→
『私的所有論 第2版』(p.)
「◆06 障害新生児の選択的治療停止を巡る問題についてはWeir[1984=1991]で包括的に論じられている。
ベビー・ジョンドゥー――「”ドゥー”とは、プライバシーを保護するため”ロウ”とならんで頻繁に使われる匿名で、法廷で正式に認められている」(秋葉聰[1987:276])、だからベビー・ドゥーは複数いるのだが、ベビー・ドゥーのケースとただ言われる場合、このケースを指していることが多いようだ――のケース(米国インディアナ州ブルーミントンで一九八二年四月九日に生まれたダウン症(二一トリソミー=二一番の染色体が一本多い)の男の子、食道閉鎖と気管食道瘻を併発、両親は手術を受けさせない決定をした、病院が裁判所に判断を仰ぎ、審理中、四月一五日死亡)について、Weir[1984=1991:162-178]、Kipnis & Williamson[1984]、Beauchamp & McCullough[1984=1992:5-7]、丸山英二[1985]、秋葉[1987:276-289]、高木俊治[1991:345-346]、米本昌平[1988d:168-169]、土屋貴志[1995b:159-160]、Gallagher[1995=1996:128]等。ワイヤーは裁判所、政府の対応を含め取り上げ論評している。高木の文章はこの本が刊行された後の動きを取り上げた訳者による解説である。また秋葉も、次のベビー・ジェイン・ドゥーのケースを含め、詳しい経緯を追っている。米本は「病院内倫理委員会」設置の動きとの関連で触れている。
この事件後、紆余曲折を経て、一九八四年十月に「児童虐待予防修正法」、一九八五年四月に「児童虐待法施行規則」ができた。この「規則」では「�@患者の意識が永久に消失している場合。�A患者の死が不可避的であり、その子にとって治療が不毛な場合。�B患者にとって治療が実質上不毛で、かつ人間的でない場合」に限り、生命を維持する医学的治療を差し控えたり、停止することが認められた。(高木[1991:345-346]、この規則についての新聞報道を受けた批判として山尾謙二[1985→1986]、新聞の誤報道の指摘も含めより詳しくは秋葉[1987]、また八五年の規則への批判としてMoscop & Saldahna[1986]。)」(立岩[1997→2013:350-351]
■言及している文献
Weir[1984=1991:162-178]
Kipnis ; Williamson[1984]
Beauchamp ; McCullough[1984=1992:5-7]
丸山英二[1985]
秋葉[1987:276-289]
高木俊治[1991:345-346]
米本昌平[1988d:168-169]
土屋貴志[1995b:159-160]
Gallagher[1995=1996:128]等。
◆
https://books.google.co.jp/books?id=d6ogAwAAQBAJ&pg=PA23&lpg=PA23&dq=Baby+John+Doe%E3%80%80Down'S+Syndrome&source=bl&ots=X6ajIYr5mC&sig=DYBxm1CB0kuZ0CmWTqKaIvh5fao&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwjQ4-HF6_zMAhWF2qYKHUy2BAkQ6AEIVTAL#v=onepage&q=Baby%20John%20Doe%E3%80%80Down'S%20Syndrome&f=false