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健康管理手当
2 健康管理手当
(1) | 手当の支給の対象となる方 健康管理手当は、被爆者の方で、次の(1)〜(11)のうちいずれかの障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。)にかかっている方に支給されます。 |
※ | 保健手当、医療特別手当、特別手当及び原子爆弾小頭症手当との併給はできません。 |
障害を伴う疾病の種類 | 対象疾病 |
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(1) 造血機能障害を伴う疾病 | 再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血がその主なものです。 |
(2) 肝臓機能障害を伴う疾病 | 肝硬変がその主なものです。 |
(3) 細胞増殖機能障害を伴う疾病 | 悪性新生物がその主なものです。 |
(4) 内分泌腺機能障害を伴う疾病 | 糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症がその主なものです。 |
(5) 脳血管障害を伴う疾病 | くも膜下出血、脳出血、脳梗塞がその主なものです。 |
(6) 循環器機能障害を伴う疾病 | 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患がその主なものです。 |
(7) 腎臓機能障害を伴う疾病 | ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎がその主なものです。 |
(8) 水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病 | 白内障のことです。 |
(9) 呼吸器機能障害を伴う疾病 | 肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症がその主なものです。 |
(10) 運動器機能障害を伴う疾病 | 変形性関節症、変形性脊椎症がその主なものです。 |
(11) 潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病 | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍がその主なものです。 |
(2) | 手当の額 月額 33,670円(2011年4月現在)
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(3) | 手当を受けるための手続・届出等 |
(1) | 手当の支給を受けるためには、申請書(別添2(1〜2ページ))に、障害を伴う疾病についての医師の診断書等(後記(4)参照)を添えて、お住まいの地域に設置されている領事館等に出向いて申請してください。
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(2) | 医師の診断書は、申請日前1か月以内に作成されたもので、診断書の様式(別添2(7〜8ページ))の「記入上の注意」に従い、記入したものを提出してください。 |
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(3) | 別添1は、申請にあたって必要となる検査を実施している医療機関のリストですので、このリストに掲載された医療機関で受診することをお勧めします。 このリストにない医療機関で受診する場合は、医療機関調査票(別添2(19〜20ページ))を受診する医療機関に持参し、必要事項を記入してもらい、申請書と一緒に提出してください。 |
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(4) | 申請書類は、お住まいの地域に設置されている領事館等に提出していただき、本人確認や必要書類が揃っていることなどの確認が終わった後、領事館等から広島市、長崎市又は都道府県に送付され、審査が行われることになりますが、その審査の過程で申請者本人に問合せたり、確認のための連絡を入れたりすることがあります。 この問合せや確認は大切なものですので、正しくお答えください。 |
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(5) | 審査の結果、手当支給の認定がされると、申請者本人に健康管理手当証書が送られます。 また、審査の結果、手当の支給要件に該当しない場合は、その旨が申請者本人に通知されます。 なお、申請書類を提出してから審査の結果が届くまで、数か月間を要します。 |
<氏名や居住地の変更の届出をしていない場合>
(6) | 被爆者健康手帳に記載されている氏名が変わったことの届出や日本国外へ居住地を変更したことの届出をしていない場合は、手当の申請と合わせて変更の届書(別添2(16〜17ページ))を提出してください。 |
<健康管理手当の支給期間>
(7) | 手当支給の認定がされると、申請した日の属する月の翌月分から広島市長、長崎市長又は都道府県知事が定めた期間が満了するまで、毎月、手当が支給されます。手当の支給期間は、送られてくる健康管理手当証書に記載されていますので、ご覧ください。 また、健康管理手当証書に記載されている支給期間内であっても、疾病が治ったときや、亡くなられたときは、その日の属する月分までの支給となります。 |
(8) | 手当の支給期間が満了したときに疾病が続いている場合は、支給期間が満了する月に、お住まいの地域に設置されている領事館等にあらためて申請書類を提出して審査を受け、認定されると、引き続き手当を受けることができます。 なお、健康管理手当証書に記載されている支給期間が「平成○年○月から終身」の方の場合は、このような手続は必要ありません。 |
<健康管理手当の支給要件に該当しなくなった場合の届出(重要)>
(9) | 手当の支給期間内に疾病が治ったときや、亡くなられたときは、手当を申請した市又は都道府県に連絡をして、必要な届出をしてください。 なお、疾病が治った日又は亡くなられた日が属する月の翌月分以降の手当の支給を受けた場合は、返還していただくことになりますので、届出は必ずしてください。
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<健康管理手当の支給を受けている方の現況の届出(重要)>
(10) | 毎年5月1日から同月31日までの間に、氏名、居住地及び手当証書の記号番号を記載した届書に本人であることを証明できる公的機関の証明書(申請日前1か月以内に発行されたものに限ります。)を添えて、手当を申請した市又は都道府県に提出してください。 なお、5月1日から同月31日までの間に、正当な理由なく現況の届出が提出されない場合は、手当の支給を差し止めることになりますので、届出は必ずしてください。 また、詳しい手続については、手当を申請した市又は都道府県にお問合せください。
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(4) | 健康管理手当を申請するために必要な書類等 |
【申請書類】
【申請書類の入手方法】 各種申請書類については、別添2の様式を使用するか、お住まいの地域に設置されている領事館等又はその領事館等のホームページなどから入手してください。 【本人確認に必要な書類】
【代理人が申請する場合】 上記(1)〜(5)、(7)の書類に加え、次の書類が必要となります。
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