平成31年1月23日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定複合観光施設区域整備法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 64 |
提出日 | 平成30年4月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年6月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年7月6日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成30年7月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年7月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(特定複合観光施設区域整備法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成30年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年7月27日 |
法律番号 | 80 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
特定複合観光施設区域整備法案(閣法第六四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に基づく措置として、健全なカジノ事業の収益を活用して特定複合観光施設区域の一体的な整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、都道府県等による区域整備計画の作成及び国土交通大臣による当該区域整備計画の認定の制度、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定複合観光施設区域 1 国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の決定を経て、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針等に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「区域整備計画」という。)を作成し、その議会の議決等を経て、国土交通大臣の認定を申請することができる。同大臣は、基本方針に適合するものであること、その認定をすることによって認定区域整備計画の数が三を超えることとならないこと等の基準に適合すると認めるときは、申請された区域整備計画の認定をすることができる。 3 国土交通大臣の認定設置運営事業者(区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者をいう。)等に対する報告の徴収、指示等に関する規定を設ける。 二、カジノ事業及びカジノ事業者等 1 認定設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができる。 2 カジノ管理委員会は、1の免許の申請があったときは、申請者及びその役員等が十分な社会的信用を有する者であることのほか、申請者の財産的基礎、カジノ施設の数、カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてカジノ管理委員会規則で定める部分の床面積、カジノ施設の構造及び設備、カジノ関連機器等、定款、業務方法書、カジノ施設利用約款、依存防止規程、犯罪収益移転防止規程等に関する基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 3 カジノ事業者(認定設置運営事業者であって、1の免許を受けてカジノ事業を行うものをいう。)の主要株主等その他の関係者について、所要の規制を設ける。 三、カジノ施設への入場の制限 二十歳未満の者、暴力団員等、入場料又は認定都道府県等入場料を納付しない者並びに本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、カジノ施設に入場し、又は滞在しようとする日から起算して過去七日間における入場等回数が既に三回に達しているもの及び過去二十八日間における入場等回数が既に十回に達しているものは、政令で定める場合を除き、カジノ施設に入場し、又は滞在してはならない。 四、入場料及び認定都道府県等入場料 国は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。)に対し、三千円の入場料を賦課するものとし、認定都道府県等は、三千円の認定都道府県等入場料を賦課するものとする。 五、国庫納付金及び認定都道府県等納付金 カジノ事業者は、国庫納付金(カジノ行為粗収益の百分の十五に相当する額及びカジノ管理委員会の経費のうち当該カジノ事業者に負担させることが相当なものの額としてカジノ管理委員会が定める額の合計額)及び認定都道府県等納付金(カジノ行為粗収益の百分の十五に相当する額)を国に納付しなければならない。 六、カジノ管理委員会 1 内閣府の外局として、カジノ事業の監督に関する事務等をつかさどるカジノ管理委員会を置き、委員長及び委員四人をもって組織する。委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 2 カジノ管理委員会のカジノ事業者等に対する監査、報告の徴収、公務所等への照会等に関する規定を設ける。 七、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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