EU司法裁判所、著作権侵害を知りつつコンテンツにハイパーリンクを張る行為は公衆送信に当たるとの判断

2016年9月11日 15:21

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記事提供元:スラド

EU司法裁判所は8日、著作権者に無断で公開された作品にハイパーリンクを張る行為は公衆送信に当たらないとの判断を示した。ただし、ハイパーリンクを張る人物が金銭的利益を目的としておらず、作品が違法に公開されていることを知らない場合に限られるとのこと(EU司法裁判所のプレスリリースTorrentFreakの記事The Registerの記事)。

今回の判断はオランダのGS Mediaが運営するニュースブログGeenStijlがPlayboyからの写真流出について2011年に報じた際、ファイルホスティングサービスで公開されていた流出写真にハイパーリンクを張ったことが著作権侵害にあたるとしてPlayboy側が訴えていた裁判に関連するもの。流出写真を公開していたサイトではPlayboyの要請に応じて削除を行っている。しかし、GeenStijlはPlayboyの度重なる要請にもかかわらず、ハイパーリンクを削除せず、サイトから写真が削除されると別のサイトで公開されている写真へのハイパーリンクを投稿していたという。
EU司法裁判所では著作権者が無償での一般公開を認めたコンテンツへのハイパーリンクや埋め込みは公衆送信に該当せず、著作権侵害に当たらないとの判断を示している。しかし、著作権者に無断で公開されたコンテンツについてはこれまで判断されたことがなかったため、審理を行うオランダの裁判所がEU司法裁判所の判断を求めていた。

この件に関してEU法務官は4月、著作権侵害コンテンツであることを知っているかどうかにかかわらず、誰もがアクセス可能な場所で公開されているコンテンツへハイパーリンクを張る行為は公衆送信に該当しないとの見解を示している。

一方、EU司法裁判所では公衆送信権と表現の自由のバランスが必要だとし、ハイパーリンクを張る人物が著作権侵害コンテンツであることを知っている場合、または知っているべきである場合については、ハイパーリンクを張る行為が公衆送信に該当すると判断。さらに営利目的の場合には、ハイパーリンクを張る人物が著作権侵害コンテンツでないことを確認することが期待されるとのことだ。 スラドのコメントを読む | ITセクション | EU | 海賊行為 | ニュース | インターネット | 法廷 | YRO | スラッシュバック | 著作権

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