円満相続税理士法人 税理士 大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます! 詳しいプロフィールはこちら
円満相続税理士法人 税理士 大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます! 詳しいプロフィールはこちら
相続税には「基礎控除」があり、正味の遺産総額のうち基礎控除額を超える部分に対して相続税が課税されます。 つまり、「正味の遺産総額」が「基礎控除額以下」である場合は、亡くなった人の財産を受け継いだとしても、相続税を払う必要はありません。 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますが、いくつか注意点がありますので、「相続税の基礎控除とは?計算方法・申告要否判断の注意点・相続税軽減の特例を紹介」の記事を併せてご覧ください。 また、相続税には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という税額控除があり、配偶者の相続した財産が1億6,000万円(もしくは法定相続分)までであれば、相続税が0円になります。 つまり、何億円もの遺産を独り占めするようなケースを除いて、配偶者は相続税を払わなくてよいことになります。 配偶者控除について、詳しくは「1.6億円が無税に!相続税の配
相続税の基本について 税金を課せられるのは、誰であってもやはり嫌なものです。 できることなら、課税されないことを皆さん望むことでしょう。 しかし、自分の肉親の遺産であっても、租税の公平性という意味でやむをえない措置と言えます。 また、遺産を相続するには正確な遺産総額を計算し、正確な申告が必要です。 遺産を取得しても必ず課税されるわけではない 相続が開始されるとまずは被相続人のプラスの遺産総額から、負債(借金等)や葬儀費用等が差し引かれます。 その後に残った「正味の遺産額」から基礎控除額が差し引かれ、課税遺産総額を決めます。 課税遺産総額を民法に定める法定相続分で按分し、その金額へ税率を乗じるのです。 そのため相続税が課される相続人は、それなりに多額の遺産を受け継いだ方々となります。 基礎控除内に収まれば申告や納税はいらない 相続を受けた財産の合計額が基礎控除の金額よりも少ない場合は、確定申
●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年3月:809件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
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