「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」の新設を柱とする改正組織犯罪処罰法が11日、施行された。 これを受け、政府は各国と組織犯罪に関する捜査情報の共有が可能となる国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を速やかに締結する方針だ。 同法は、犯罪を計画段階で処罰することを可能にするもので、2人以上で「計画」し、いずれかが物品の手配など「準備行為」をした段階で、計画に加わった者を処罰する。国会審議では、捜査当局による恣意(しい)的な運用が指摘されており、国民の懸念を払拭(ふっしょく)できるかが課題となる。