新日本経済新聞2015年10月17日 大阪維新の会による藤井のTV出演の取りやめ誓願含意を含む不当なBPO申し立てに、 遺憾の意を表明します。 京都大学大学院教授 藤井聡 —————————————— 本声明文の骨子は、「BPOの公正な判断を、心から祈念する」ものであると同時に、以下の三点を主張するものである。 一つ、維新は、「藤井の意図」故に藤井のTV出演が放送法四条違反だと指摘しているが、放送法はそもそも出演者の資質ではなく番組・放送全体の公平性を求めるもの。 したがって、この主張それ自体が不当な言論弾圧である疑義が濃厚にある。 一つ、しかも「藤井の意図」は学者の良心に基づくもので、その助言は番組内容を放送法四条の視点から公正なものとしようとするものである。したがって、それに不服を申し立てる維新こそが法の精神に反している危惧すら懸念される。 一つ、今回の申し立て経緯を見れば、維新は、批