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松本 かしこまった解説をしますと、国会や地方団体の議会の議員に関する選挙運動に関して規定した法律です。選挙に関するあらゆる取り決めが記載されています。そもそもは1950年4月に制定され、以来改正が続けられて現在に至ります。 本来は「選挙期間を決めて、むやみやたらと選挙にカネをかけることを防ごう」といった狙いが背景にあったようですが、そのための規制の方法については異様なくらい細かく定められています。 しかし、逆にその規制の適否判断は極めてあいまいなものになっています。これは、規制の対象となる政治家(候補者)の活動には、選挙運動と政治活動の2種類があるためです。 選挙運動というのは、文字通り、選挙公示日から投票日までの選挙期間中に行う、選挙のためのあらゆる活動を指します。一方の政治活動は、選挙運動を超えた政党や政治家としての活動です。そして、公選法が主に規制するのは、前者の選挙運動に当たります
「つぶやき」は公選法違反 政府「トゥイッター」禁止 – 毎日jpを読んで。 すでに7月22日のニュースなので、完全に周回遅れになってしまいましたが、7月2日に「公職選挙法は、Twitterのつぶやきすら違法認定するかもしれない、という日本の現実」という記事を書いたこともあるので、今更ながらメモしておきます。 要は毎日新聞の記事によると、『「Twitter(トゥイッター)」を選挙運動で利用することについて、「公職選挙法に違反する」』と認定されたということで、残念ながら先月の記事で書いた外れて欲しい予想があたる結果になってしまいました。 ちょうどこのニュースが出る前日に、楠さんがNIKKEI IT-PLUSで「「Twitter」のつぶやきもダメ? 公職選挙法の逆効果」をいう記事を書かれていたので、前向きな議論を期待したりもしていたのですが。 結局、少なくとも今回の選挙においては、Twitter
7/28(火)の夜、「宇宙への兵器と原子力の配備に反対するグローバル・ネットワーク」のブルース・ギャグノンさんという人の講演会*1に行ってきました。「日本では、核軍拡問題と宇宙の軍事化問題とは、別の問題であるかのように論じられてきた歴史がありますが、両者を結びつけて理解する絶好の機会」という集会の趣旨に関心を持ったからです。ただ残念なことに、ブルースさんのお話は、通訳がとても良くなかったのもあって何となく今ひとつでした。当日の配布資料には面白いのがあったので、この後、スキャンして載せます。 そして、ブルースさんのお話の後に、朝鮮総聯の李東一さんが短時間でしたがお話をしました。これがとてもかっこよかった!集会に行って良かったな、と感じました。というか、ブルースさんのお話よりも、李東一さんのお話をもっと聞きたかったです。 今の日本社会には朝鮮民主主義人民共和国(以下、文脈によって「共和国」「北
はじめまして はじめまして。サラリーマンの保利と申します。今回から数回にわたってインターネット上のサービスと著作権法との関係についてお話をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、みなさまもご承知の通り、ネット上にはありとあらゆるサービスがあふれています。検索エンジンやネットオークション、ブログ、音楽配信、動画投稿、…などなど。どれも大変便利で魅力的なサービスなのですが、ネット上で提供されているサービスのほとんど全ては「著作権法」という一筋縄ではいかないルールと折り合いをつける必要があります。 そこでこの連載では、ネット上で提供されている代表的なサービスを毎回1つ取り上げ、そのサービスが著作権法上、どのような課題やリスクを抱えているのか、運営するにあたって、どのような作業や権利処理が必要とされるのか、そのあたりの裏側のしくみについてお話していこうと思います。
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※会見用tsudaフォーマット。修正してみました。 http://twitter.com/tsuda発言者内容パーマリンク@tsuda某氏から「俺、行けないからお前行ってtsudaって来い」と言われたので、医薬品ネット販売問題のケンコーコムの記者会見に来ました。2009/05/25 13:59:44@tsuda二階なのにイーモバイルつながらねえ。最近ホントにつながらないな。2009/05/25 14:08:46@tsudaとりあえずケンコーコムとウェルネットが厚労省相手の行政訴訟起こしたというのが速報。会見はあとで流します。2009/05/25 15:08:03@tsuda復帰。2009/05/25 15:25:36@tsuda会見の出席者はケンコーコム代表取締役後藤さん、ウェルネット代表取締役尾藤さん、原告代理人阿部さん、原告代理人関さん、ケンコーコム顧問弁護士金井さん、ケンコーコム薬務
小沢氏の秘書は西松建設からの献金を政治団体からの献金と装い、政治資金収支報告書に虚偽記載した容疑で逮捕された。「何らやましいことはない」と断言した小沢氏だが、秘書が西松建設に金額を指定した請求書を送付していたことが判明するなど、説明にほころびも目立ってきた。 これなんだが、「判明」のレベルなんだろうか。検察側という一方の言い分で事実認定的に書くのはジャーナリズムとは言い難いように思う。これに小沢が答えろと言われても、その話の経緯に含まれる事実が提示されないとどうしようもないのでは。 民主支持層も4割が代表辞任を求めている。にもかかわらず、党の自浄努力を促す声が党内からあまり起きないのはどうしたことか。小沢氏側の報復怖さに口をつぐんでいるとすれば、情けない。 「報復」なのか、へぇと思った。その発想はなかった。 2100万円もの献金の出所を「せんさくしない」としたままで国民が理解しないのも当然
小室が逮捕されて拘置所が寒いとの事。 堀江モンの時も書いたような気がする。彼は株価が確認できないと嘆いたとか。 日本の場合、逮捕された瞬間から犯罪者扱いという、世界に恥ずかしい司法制度なのでこんな事になる。拘置所は刑務所じゃないハズなのにね。 無実の罪で逮捕され、拘留され、裁判でやはり無罪と確定した場合、この仕打ちの責任は誰が取るのか、という話。 米軍が沖縄でやらかした時、日米地位協定を盾に身柄を渡さないのも、日本の司法がこんなザマだからだ。 裁判で罪が確定するまでは、無罪であって当然なので、この扱いは異常。 この辺の制度だけはせめて人権国家として恥ずかしくない程度にはなって欲しい。 俺だっていつ、何で捕まるか、わから無いんだからホント勘弁して欲しい。 拘置所 警察に逮捕された被疑者は、3日以内に裁判官が勾留を決定すると、法務省が管理する拘置所に移されることになっている。管轄は法務省の矯正
「平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています」 最高裁のホームページでは裁判員制度についてそう説明されている。あれよあれよというまに採用が決定され、実施も目前にせまっている裁判人制度は、独特の法システム社会である日本に果たしてなじむのだろうか。 * * * * 郷原 まず国民の司法参加は、やった方がいいのか、やらなくてもいいのか、二分法なんですよ。そうしたら、やった方がいいということになる。なぜなら、外国の多くの国でやっているから。 武田 最高裁のHPでも「国民が裁判に
堀江貴文オフィシャルブログ「六本木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。 「こんにゃくゼリー」法規制混迷 「もち」「米」も危険という声も 話題沸騰中のこんにゃくゼリーですが、私はここ10年くらい食べてはいませんけど、結構好きなほうです。問題になっている凍らせて食べる食べ方がすきです。てか、普通凍らせるんじゃねの? で、こんな記事もあります。 「こんにゃく入りゼリー」よりものどに詰まって死亡した件数が多い危険な食べ物ベスト10 まあ、予想通り「もち」が第一位です。 記事によれば、野田聖子消費者行政担当相は、「もちはのどに詰まるもの、という常識を多くの人が共有している」などと反論したそうですが、常識を共有してもなお
一審維持「理解できない」=弁護人、「こじつけ」と判決批判-ライブドア事件 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080725-00000077-jij-soci 堀江貴文被告が有罪か無罪かはここでは問いません。 問題なのはその量刑と裁判長のコメントです。 誰もが同じような犯罪を起こした場合同じような量刑ならば問題はありません。法治国家ですから。 堀江被告が仮に有罪にしても初犯で、金額だってたいしたものじゃありません。経済犯罪の罰則は極めて軽いのが我が国の現状です。 実際これが官僚や政治家の横領や収賄、銀行不正融資、あるいは経団連メンバーの老舗大企業の談合などならば執行猶予は3~4年、事実上無罪です。組織的な犯罪が無くならないわけです。 今回の判決が 「成り上がりの若造だから刑を重くしてやれ、厳しくしてやれ」と感じるのはぼくだけでしょうか。 今まで経済犯罪に
若干旬を逃がしつつある児童ポルノ法の話だが、問題点をちゃんとわかっていない人が多いようで、的外れな批判がたくさんある。コラムでも何度か問題にしたことがあるが、「法律」というものの意義を正しく認識できていない人が多いようだ。というわけで、前回のコラムの続きでもある。 まず、前回のコラムから引き続く話をしよう。「どこまでが児童ポルノなのかはっきりしないのが問題だ」と言っている人がけっこういる。「子供の裸の写真を持っていたらそれだけで犯罪になってしまう」と思ってしまっている人もいる。これは早とちりだ。 ちゃんと「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と書いてあるではないか。だから、性欲を刺激しないものならいいし、逆に、性欲を刺激するものはダメなのだ。では、どこまでが「性欲を刺激するもの」で、どこからが「性欲を刺激しないもの」なのか?そんな線引きは、法律に書けるようなものではない。これは、裁判官が個別に
「職務質問でPTSD」原告の請求棄却 地裁武雄支部 夜道で非番の警察官から違法な職務質問を受け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、県西部地区の当時中学1年だった少女(15)が県に約560万円の損害賠償を求めた訴訟で、佐賀地裁武雄支部は28日、「適正な身分告知の上でなされた適法な職務質問」として、原告の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 吉崎敦憲裁判官は判決後、民事裁判としては異例の説諭を行い「本件を一つの糧として将来の地域警察活動において同様の事態が生ずることのないよう十分な検討がのぞまれる」と県警に対し、呼び掛けた。 事実関係に大きな争いはなく、主な争点は、非番の警察官が警察手帳を持たず、私服のまま職務質問したのは違法かどうかと、人けのない夜道で少女を車で追いかけた巡査部長に過失はあったかどうかだった。 判決は、「公務と私生活が接着している駐在所勤務の場合はその特殊性
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