日本には、年(暦年)と年度という2つの考え方があります。 年(暦年)・・・1月~12月 年度・・・4月~翌年3月 普段はあまり気にしていないかもしれませんが、実は、大きな問題があります。 それが、扶養控除と児童手当における早生まれのダブル損問題です。 (例) 令和4年=令和4年1月~令和4年12月 令和4年度=令和4年4月~令和5年3月 「令和4年4月~令和4年12月」生まれの場合は、「令和4年」でかつ「令和4年度」の制度の対象なのでわかりやすいですね。 一方、「令和5年1月~3月」の早生まれの場合は「令和5年」でかつ「令和4年度」となり、「制度の対象となる年」と「年度」がずれてしまいます。 これが扶養控除と児童手当のダブル損を生みます。 扶養控除の判定方法は? 所得税の扶養控除は昔は0歳のときから対象でしたが「手当」を支給すると言って16歳未満の子ども(年少扶養親族)は対象外になりました