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に改める。 第二条に次の一項を加える。 40 この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。 第四条第六項中「日の前日まで」を「前」に改める。 第二十一条の二第一項中「募集又は」を「募集若しくは」に改め、「によらないで取得した者」の下に「又は処分した者」を加え、同項ただし書中「取得した者」の下に「又は処分した者」を、「その取得」の下に「又は処分」を加え、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に
SatoYuki-Yuki Sato's Law Blog- Partner, Attorney at Law admitted in Japan and New York. Main practice area is M&A, investment funds and other corporate transactions. I am also supporting start-ups. Partner, Attorney at Law admitted in Japan and New York. My areas of practice include M&A, corporate laws, investment funds as well as capital markets. Before joining Toranomon Chuo Law Firm (former Nam
【サマリー】 ◆2012年8月1日、法務省の法制審議会会社法制部会は、会社法改正に向けた「会社法制の見直しに関する要綱案」をとりまとめた。これを受けて、9月7日には、法制審議会の総会において、「会社法制の見直しに関する要綱」(「要綱」)が採択されている。 ◆「要綱」は、「企業統治の在り方」と「親子会社に関する規律」が中心テーマとなっているだけに、企業集団におけるコーポレート・ガバナンスや内部統制などに影響を及ぼすと考えられている項目も含まれている。 ◆「社外取締役及び社外監査役に関する規律」において、親会社等の関係者は「社外」と認められなくなることに伴い、例えば、上場子会社における社外取締役・社外監査役の人選が問題となる可能性があるだろう。 ◆「多重代表訴訟」の導入は、対象となる子会社の取締役等に、その業務執行等に当たり、より慎重な判断を要求する可能性があるだろう。 ◆「子会社少数株主の保
2012年08月31日 23:06 カテゴリ会社法改正(平26)会社法改正要綱を読む 会社法改正要綱案を読む(2)~監査・監督委員会設置会社制度について(前編) Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks さて、連続連載記事「会社法改正要綱案を読む」、第2回目は、監査・監督委員会設置会社についてです。 監査・監督委員会設置会社の制度の具体的内容につきましては、既にいろいろなところで説明されていますので、全て割愛して、早速本題に入ります。 1. 今回の要綱案における監査・監督委員会設置会社制度の最大のポイントと私が考えているのは、定款で定めることにより、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役に委任することが認められた点です。 具体的には、今回の要綱案では、以下のような規律とされています。 (原則) 監査・監督委員会設置会社の取締役
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