“人助け”をしたら免許取り消しに…。原告の訴えは最高裁の判断に委ねられることになりました。 奈良県御所市の高田浩一さん(58)は、3年前、近所に住む高齢男性から「故障したコンバインを田んぼから引き上…
ツイッターへの投稿内容をめぐって最高裁から戒告処分を受けた東京高裁の岡口基一判事(52)に対し、国会の裁判官訴追委員会(委員長・田村憲久衆院議員)が、事情聴取のために3月4日に出頭するよう要請したことがわかった。訴追委が裁判官本人を呼び出すことは異例。聴取の内容を踏まえ、罷免(ひめん)を判断する国会の裁判官弾劾(だんがい)裁判所に訴追すべきかどうかを検討する。 裁判官の訴追請求は、一般人も行うことができる。関係者によると、岡口判事に対しては一般人から複数の訴追請求があり、訴追委の調査小委員会が断続的に協議。今年1月になって本人の聴取が必要と判断し、2月13日の本委員会で聴取が決定した。 聴取では、戒告処分の理由と…
印刷 賃貸住宅での自殺をめぐり、遺族が貸主側から損害賠償を求められるケースが相次いでいる。「事故物件」として家賃が安くなる現実があるからだ。中には数百万円と高額になり、裁判になる例も。遺族からは、不当に高い請求を禁止するよう国に求める声が上がっている。 福島県の自営業の男性(56)の長女(当時20)は2009年、神奈川県内の賃貸マンションで自殺した。男性は貸主から「8万円の家賃が半額近くになった」と訴えられ、減額分や原状回復費用として計約290万円を請求された。 貸主側は「自殺があったことで嫌悪感を抱かれる欠陥物件になった」と主張。男性側は「科学的な根拠はない」と反論したが、東京地裁は今年1月、約160万円の支払いを命じた。新たにこの物件を貸した場合は2年契約となることから、2年余りの減額分などを損害額と認定した。 関連リンク賃貸マンション、契約更新料は「有効」となったが(8/12)
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