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夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。
強盗殺人事件から16年後に逮捕・起訴された被告が、過去にさかのぼって時効の廃止が適用されたのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は「時効の廃止は憲法で禁止されているような違法性の評価などをさかのぼって変更するものではない」という初めての判断を示し、被告の上告を退けました。 3日の判決で最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「時効の廃止は憲法で禁止されているような違法性の評価や責任の重さをさかのぼって変更するものではない」という初めての判断を示して上告を退け、無期懲役の判決が確定することになりました。
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