Shoko Egawa @amneris84 今朝の新聞各紙に掲載されている、自民党の選挙広告について、総務省選挙課に問い合わせた。電話口に出た人は当初「把握してないので…」と困惑気味。その後新聞を確認し、「この広告が選挙運動に当たるか、こちらは判断する権限がない」と。では、どこが判断?「最終的には司法」と。(続く) 2016-07-10 09:53:42 Shoko Egawa @amneris84 続き)公職選挙法129条で、選挙運動ができる期間は「当該選挙の期日の前日まで」とされており、違反者は「一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金」との罰則も。警察・検察がそれに当たると判断すれば、最終的に裁判所が判断する、というのが総務省選挙課の説明。 2016-07-10 09:53:48 Shoko Egawa @amneris84 自民党の投票日の選挙広告の件。朝日新聞に問い合わせたら、防災