平成27年4月20日宣告 裁判所書記官 (略) 平成27年 (略) 判 決 本籍 (略) 住居 (略) 漫 画 家 五 十 嵐 恵 昭和 年 月 日生 主 文 被告人を懲役10月に処する。 理 由 検察官は,被告人は,資金を集める目的で,3Dプリンターを用いて自己の陰部を模造できるデータを多数人に送付した廉で,この行為がわいせつ電磁的記録等送信頒布罪に当たるということで被告人を起訴したというものである。 被告人は,「これは女性器をモチーフにしたアートであってわいせつではない」と言い,弁護人は「データから再現される造形物は粗雑無機質で何ら性欲を刺激するところがない」としてわいせつ性を否定しているので,以下,この点について検討する。 まず,被告人がいうように,金を集める目的で,3Dプリンターを用いて自分の陰部を模造できるデータを作成,送