というわけで、大阪海遊館のセクハラ事件最高裁判決がニュースになっていますが、裁判所のHPにも早速アップされています。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/084883_hanrei.pdf 4 しかしながら,原審の上記3(1)の判断は是認することができるが,同(2)の 判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1) 本件各行為の内容についてみるに,被上告人X1は,営業部サービスチー ムの責任者の立場にありながら,別紙1のとおり,従業員Aが精算室において1人 で勤務している際に,同人に対し,自らの不貞相手に関する性的な事柄や自らの性 器,性欲等について殊更に具体的な話をするなど,極めて露骨で卑わいな発言等を 繰り返すなどしたものであり,また,被上告人X2は,前記2(5)のとおり上司か ら女性従業員に対する言動に