平成18年02月23日 第一小法廷判決 平成15年(受)第1103号 所有権移転登記抹消登記手続請求事件 # 2/25のtedieさんのコメントでリンク切れをお知らせいただいたので修正致しました。ありがとうございました。 おそらく、虚偽の登記がなされるにいたった経緯について、現実には真の権利者は知らなかったものの、真の権利者に虚偽の外観(登記)作出の帰責性が認められた(その上でこの外観を過失なく信頼した第三者が権利外観法理に基づいて所有権を取得した)という点が新判断なのだと思います。 最高裁は、虚偽の登記がなされた経緯・その存続について、真の権利者の「余りにも不注意な行為によるもの」と判断しており、いわば「(重)過失による外観作出」にもとづく帰責性を認めています。そしてこの帰責性の程度について「自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合」(=権利外