[0]痴漢冤罪逮捕の回避方法 04/08/31 8:53 VRRzpbqzL.Oもし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮 捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれが ある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない ★駅員「いい
痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら
いただいたコメント ご協力いただきありがとうございます。日経BP社は,読者の皆様からの投稿の内容につきまして,その信頼性,適法性などを一切保証いたしません。何らかのトラブルが発生した場合,日経BP社は一切,責任を負いませんので,皆様の自己責任においてご利用願います。その他,コメントに関する諸注意はこちらをご覧ください。 2007年2月1日 30代の女性です。10代の女子学生時代は小田急線での通学で痴漢の恐怖におびえる毎日でした。急行に乗れば必ず痴漢に遭うので、なるべく鈍行を選んで乗っていました。中学生は、痴漢をされても声を上げることさえできないのです。しかし、高校、大学と大人になるにつれて(つまり相手を睨んだり「やめてください」と言えるようになってからは)、痴漢に遭う被害はどんどん減りました。個人的な経験から判断するのは危険なことを承知の上であえて述べますが、痴漢の冤罪は成人女性の自意識
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