さて、前回の記事では、福岡県飯塚市の市長らが賭け麻雀をしていて問題となったことを題材に、市長らの処罰可能性について言及してみましたが、今回は、世の中に無数にある麻雀店(雀荘)のほとんどが実は違法な店で、そこで賭け麻雀をしている人達はみんな賭博罪で処罰されるのではないかという疑問についてコメントしてみたいと思います。 前回の記事:賭け麻雀が発覚した市長らは賭博罪で処罰されるのか??弁護士が解説 雀荘やその客は違法!?まず、賭博の罪は、賭博をした人に適用される賭博罪だけでなく、賭博場を開いて利益を得ようとした人にも適用される賭博場開帳等図利罪があり、海外ではむしろ賭博自体は自由で、賭博場だけを制限しているケースも多いようです。 参照「刑法第186条第2項:賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」 さて、町中に溢れかえっている雀荘や、その客についてで