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国際法に関するche-hiroshiのブックマーク (5)

  • 私の引き出し from 沖縄 東京裁判・橋下弁護士のマジメな解説 「極東国際軍事裁判」

    橋下弁護士のマジメな解説 東京裁判  (1946年5月~1948年11月) 東京裁判とは何か少し解説をしていきます。 東京裁判とは、 ポツダム宣言に基づく”極東国際軍事裁判”です。 ポツダム宣言、1945年8月14日に日は受諾しました。 敗戦の受諾ですね。 これに基づいて、A級戦犯28名、容疑者は100名以上いるのですが、 A級戦犯として28名がこの裁判で起訴されました。この裁判にかけられました。 このA級戦犯、A級の意味なのですけど、A級、B級 C級があるのですが これは勘違いよくされるのですが、別に『A』で一番重い罪というわけではありません。 いわゆるカテゴリー、区分分けでありまして、A級の意味とは、 「侵略戦争の計画・開始・遂行または、その共同謀議を 行った”平和に対する罪””人道に対する罪” この二つの罪を犯したということがA級の意味なのです。 ここに大きな問題点がありまして、”

    che-hiroshi
    che-hiroshi 2013/04/24
    橋下の次のコメント大事。【日本政府の方は「サンフランシスコ講和条約により、東京裁判を受諾しているから意義を申し述べる立場にない」(以下略)】→安倍総理はこれに反する見解(20130424)は言えんのですよ。
  • 時事ドットコム:尖閣領有、真っ向対立=「中国の矛盾」訴え−日本

    che-hiroshi
    che-hiroshi 2012/10/09
    中国の主張は、国際法的には無理筋だと思う。無人島の占有について中国の主張を受けたら、英米仏のが世界各地で持っている島嶼の所有権にまで飛び火してしまう。フォークランド紛争まで飛び火するよ、マジで。
  • 憲法クイズ18:「固有の領土」は「昔からの領土」の意味 ○か×か : 今を読む:国際 : Biz活 : ジョブサーチ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    クイズのテーマは、ますます緊張高まる尖閣諸島。 2年前の漁船衝突事件の際に、「憲法クイズ4」で、「万一、尖閣諸島が中国に占拠された場合、武力行使を禁じた憲法第9条の下でも自衛権の行使は可能か」を問いました。 (答えは「○」。ただし、自衛権行使は、島が占拠された後、間髪入れずに行わねばならない。時間を経ると、1970年国連決議友好関係原則宣言が禁止した「武力行使を伴う復仇(あだうち)行為(REPRISAL)」に該当してしまい、又、政府の自衛権行使条件「急迫不正の侵害」にも反する。) そこで、今回は、尖閣諸島に関する領土権の根拠として日政府が主張する「(尖閣諸島は日の)固有の領土」の意味をとりあげます。 クイズ:「(日)固有の領土」とは「昔から日の領土」という意味 ○か×か。 「釣魚島(尖閣諸島の中国名)は昔から中国の領土」と、中国は繰り返し叫び、一方、わが国では、藤村官房長官が記者

    che-hiroshi
    che-hiroshi 2012/09/20
    「尖閣は日本固有の領土」に関する国際法的に正しい解釈。日本政府は、法に基づいて主張すればいいだけ。石原耄碌爺のような法を無視する連中が、「実効支配」する日本から出ていることが、問題をややこしくさせる。
  • 石原慎太郎の冒険の終わり

    東京都知事の石原慎太郎氏の日外交を危機に晒すための冒険が終わったようだ。政府が尖閣諸島を購入することになった。 尖閣諸島に船溜などの施設を建設して日の実効支配を誇示すると言うものだが、国際法や軍事面から見て意味が無く、国際的には尖閣諸島に“紛争”がある事を宣伝してしまい、中国人民を挑発するだけだからだ。既に中国でデモから暴動も発生しているが、これに拍車をかける意味が無い。 日側の主張を中国政府や中国国民に通すには粘り強い広報活動は求められ、稚拙な挑発行為は回避すべきように思われる。 1. 国際法上は意味が無い 国際法では紛争発生後の実効支配は法的根拠とならない。ゆえに1971年以降の日中の行動は領有権の根拠にならないし、そもそも徴税など政府活動が重要になり、建設物が実効支配の根拠にはならないようだ*1。国際世論を考えても、実行支配しており領土問題は無いとしている日が国際社会にアピー

    石原慎太郎の冒険の終わり
    che-hiroshi
    che-hiroshi 2012/09/20
    極めて論証的な良論文。ただ、タイトルは明らかに間違い。「冒険」ではなく「暴発」に過ぎない。/この耄碌爺は間違いなくこの国を危険に陥れた。野田内閣は、刑法の第2編第3章「外患に関する罪」を適用すべき。
  • 【正論】防衛大学校教授・村井友秀 尖閣で中国は法的に勝ち目なし+(1/3ページ) - MSN産経ニュース

    現在、日中両国民が互いに悪感情を抱く最大の要因は、尖閣諸島問題である。尖閣諸島について、日中両国政府はともに固有の領土であると主張している。世界の常識に照らして、日中両国のどちらの方に分があるのであろうか。 ≪国境画定の要素を満たさず≫ 国際法には、国境線を定めるルールがある。それによれば、国境線は、「先占(せんせん)」、「割譲」、「時効」、「添付」などで決まる。 「添付」とは、干拓や海底火山の噴火などによって、人工的、自然的に新しい土地が生まれ、その土地が領土になることである。 「時効」とは、領有の意思をもって相当の期間、継続的かつ公然と占有することによって、その土地が新しい領土になることである。ただし、国際法では時効の完成期間は明確にされていない。 「割譲」は、国家間の合意(領土割譲条約)により領土の一部の主権が移ることをいう。領土は国家間の合意(条約)で「譲渡」、「交換」されることも

    che-hiroshi
    che-hiroshi 2012/07/23
    国際法の勉強になるテキスト。
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