〇 図書館法第2条の「調査研究」は理解されているか 2017. 4. 7 薬袋秀樹 1.図書館法第2条の「調査研究」の規定 図書館法第2条では、図書館とは、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存 して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的 とする施設」と定められています。目的の2番目に「調査研究」が含まれている点が重要です。 3つの目的の一つが「調査研究」ですから、機械的に理解しても、図書館の資源の3分の1 を「調査研究」に向ける必要があります。 また、これは図書館一般に関する規定ですから、町村立図書館も私立図書館も含まれます。 実際、町村でも、必ず「調査研究」を行っている人がいますから、町村立図書館にも調査研究 に対するサービスが必要です。また、図書館はシステムを構成しますから、分館でも調査研究 に対するサービスが必要です。 このよ