業務委託(外注)をするときは下請法に気を付ける IT企業では、システム開発の一部を外部に委託したり、企業が個人事業主などのクリエイターにコンテンツ制作を外注するすることが、多く行われています。 契約内容について、気を付けることは当然ですが、契約当事者は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)に気を付ける必要があります。 この法律は、企業規模の大きいところが、企業規模の小さいところ(個人事業主)と契約するときに、規模の小さい企業(個人)を守るためにある法律です。 よって、委託する側、受注する側、双方が気を付ける必要があるのです。 下請法が適用される契約(取引)とは 下請法は、全ての契約に適用されるわけではありません。以下の取引に限定して、適用されるとされています。 下請法の適用対象となる取引 物品の製造委託 修理委託 情報成果物作成委託 役務提供委託 参考記事:下請法の適用範囲について システム