Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

タグ

Lawに関するdhalmelのブックマーク (10)

  • 「体罰」とは何か〜「体罰」の定義 - 「体罰」問題資料館 - livedoor Wiki(ウィキ)

    「体罰」問題資料館 トップページページ一覧メンバー編集 「体罰」とは何か〜「体罰」の定義 最終更新:kyouiku_hiroba 2009年03月25日(水) 20:34:27履歴 Tweet 「体罰」とは、辞書的な説明では「こらしめのために、身体的な苦痛を与えること。日の学校教育では、法律によって禁止されている。(三省堂『大辞林』)」となっています。 一般的には、「『体罰』=言うことを聞かない子どもに対して殴る・蹴るなどする」かのように理解されているようです。もちろんそれらのことも「体罰」に含まれます。 一方で教育学的な定義でいう「体罰」は、直接手を出すことも含みますが、それだけにとどまらず、もっと広い概念を含みます。 教師が直接殴る蹴るなどしなくても、一般的には「教師による児童いじめ」や「人権侵害」と表現されることが多いような、子どもに苦痛を与えるような行為も、教育学的な定義で

    dhalmel
    dhalmel 2013/01/16
    「こらしめのために、身体的な苦痛を与えること」じゃあその行為がこらしめなのかどうかをどう線引きするのか、について、考えている(肯定するわけではない)
  • (自動運転プログラムの開発用) 「法人」が運転免許を取得する場合の手続きについて

    【解説】 文書は、2011 年当時は日には法人が開発したプログラムを用いて自動運転自動車を公道で 試験走行させるための具体的なルールが存在しなかったことから、それを最も容易に実現できるように、まず法 人で運転免許証を取得し、その法人による自動運転プログラムにより実現ができないか?と考え、必要な手 続きを問い合わせた際のものです。 その結果、当時の公安委員会と協議することなり、警察庁にも照会され、「今はプログラムによる自動運転は できないが、今後可能となるようにルールを整備します。」との返答がありました。 その数年後、警察庁によって、日国内でも自動運転の公道試験を可能とするルールが考案され、 現在では、法人が開発した自動運転プログラムによって自動車が公道を自動走行することは許容されるよう になりつつあります。

    dhalmel
    dhalmel 2011/11/21
    相変わらずである。
  • 特別調査委員会第1次報告書 | 望月浩一郎ブログ

    昨日(4月1日)、日相撲協会特別調査委員会は、「第1次報告書」を理事長宛に提出をしました。 特別調査委員会報告書をまとめ上げる事務方担当だった私は、作業しながら、日相撲協会の薬物問題の対応を思い出してしまいました。 私が、日相撲協会にかかわるようになったのは、大西祥平先生(慶應義塾大学スポーツ医学研究所所長:当時)からの要請です。 大麻をめぐる若ノ鵬問題に引き続き生じた白露山・露鵬の問題の応援でした。我那覇和樹選手 vs Jリーグのスポーツ仲裁裁判所での事件で、大西先生に大変お世話になっていたので、この恩返しのつもりで応援に入りました。 薬物問題の白露山・露鵬事件では、この当事者両名は、検査が杜撰であると主張して、 ① 地位保全仮処分事件 ② 地位保全訴 ③ 大西先生らに対する損害賠償請求事件 を提訴しました。 再発防止委員会は、白露山・露鵬に対する薬物検査をキチッとしていたのです

    dhalmel
    dhalmel 2011/04/14
    納得したい。
  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
  • 臘虎膃肭獣猟獲取締法 - Wikipedia

    国内におけるラッコ(臘虎)・オットセイ(膃肭獣)の捕獲及び毛皮製品の製造・販売について、農林水産大臣が制限できること、違反した場合の罰則などを定めている。1911年に締結され1941年に失効した膃肭獣保護条約(明治44年条約第13号)を実行するための国内法として成立したものだが、法は現在も有効である。対象は日国内で猟獲されるラッコ、オットセイであり、輸入品はこの法律の対象外である。 一部の専門書で「膃肭獣」のルビがミスにより「おっとつじゅう」となっていたほか、有斐閣のTwitterアカウントや参議院法制局のサイトに掲載されたコラムでも「おっとつじゅう」と解説されていたが[5][1]、北海道大学で海獣を研究するグループの指摘などにより参議院法制局のサイトは修正された[1][6]。 1878年(明治11年)10月19日 - 臘虎猟仮条例(開拓長官第19号達)。ラッコの猟法や数量を指定。

    臘虎膃肭獣猟獲取締法 - Wikipedia
    dhalmel
    dhalmel 2010/09/23
    「らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう」
  • 菊間元アナウンサー、司法試験に合格! - 芸能 - SANSPO.COM

    弁護士をめざし、07年末にフジテレビを退社した元アナウンサー、菊間千乃さん(38)が司法試験に合格したことが9日、分かった。法務省は同日、法科大学院修了者を対象とした5回目の新司法試験の合格者を発表。過去最低となった合格率25・4%という超難関を突破した。 祝宴の最中、サンケイスポーツの取材に応じた菊間さんは、「努力すれば、頑張れば、いいことがあるんだとわかりました」と声を弾ませ、「フジテレビの内定をもらったとき以上の感動があります」と笑わせた。 09年に続き、2回目の挑戦。昨年の“不合格”発表の翌日から、午前6時に起床し、1日16〜17時間勉強するという生活を今年5月の試験日前日まで続けてきた。 菊間さんは、フジ在籍時から大宮法科大学院に通学。仕事と両立してきたが、ストレスと疲労から声が出なくなり「両立は難しい」と退社を決断した。 この日夕、東京・霞が関の法務省掲示板で受験番号を見届け

  • 元フジアナウンサーの菊間千乃さん司法試験に合格(社会) ― スポニチ Sponichi Annex ニュース

    元フジアナウンサーの菊間千乃さん司法試験に合格 元フジテレビアナウンサーの菊間千乃さん(38)が2010年の司法試験に合格していたことが9日、分かった。 父親で八王子実践高(東京)バレー部監督の菊間崇祠さん(76)によると、同日夕に法務省掲示板で合格を確認した人から連絡があったという。 菊間さんは在職中から大宮法科大学院大に通い、07年に退社。4年制夜間コースを昨年3月に修了し、2回目で合格した。今回の試験直前まで、月2、3回の勉強会で指導していた教員は「いろんな経験を持つ社会人が合格するのは喜ばしいこと。非常に努力した」とねぎらった。

  • 【緩募】TLに司試受験生時代の話を流してくださる方。

    ステイゴールドシップ @Rtitm2571 受験生時代は、バイトしながらということもあり、毎週スケジュール表を作っていました。時間帯と取り組む法律を。ポイントは、予備日(時間)を作ること。思い通りにいかないことが多いし、自分の怠惰な性格もわかっていたので。

    【緩募】TLに司試受験生時代の話を流してくださる方。
    dhalmel
    dhalmel 2010/06/27
    「スポーツマンはかなり多い。」へぇ。そのうち…fkzwさんはそっちにいくんかねぇ。
  • もはや「ネットは便所の落書き」ではない:Geekなぺーじ

    国内のネットは、数年後には色々と雰囲気が変わっているかも知れないと思い始めました。 「ネットは便所の落書き」という表現がありますが、名誉毀損というコンテキストにおいては、今後は「落書き」ではなく「報道」と同じ基準で判断されることが増えるのかも知れません。 既にご存知の方々にとっては「いまさら」と思われる気がしますが、そのように私が考え始めた根拠は、以下の事件の判例です。 ネットへの書き込みに対して「報道と同基準」であるべきとされています。 最高裁の判決であり、有罪が確定しています。 そのため、今後はこの判例が非常に重要な意味を持つと思われます。 時事ドットコム:名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断-会社員の有罪確定へ・最高裁 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。

  • おおすぎ Blog:法を学ぶ - livedoor Blog(ブログ)

    私は資格試験のため法律の勉強をしていますが、どうしても成長することができません。 根的なことを見落としているような気がするのです。 ローの記事がありましたが、先生は商法を講義されているのでしょうか? もし講義されているのでしたら、法を学ぶにあたってしなくてはいけないこと、気をつけることがありましたら、どうかご教示くださいますようお願いいたします。 以下、司法試験を念頭に置いて書きますが、他の資格試験にも適宜、応用可能だと思います。 1.とにかく基礎を押さえる 法律はあるところまでは正解がはっきりと決まっていて、あるところからは考え方が分かれる、という点に特徴があります。 数学ならば、大学院でやるようなレベルだと正解が明らかではないのかもしれませんが、少なくとも大学受験で使うレベルだと正解があります。この点が、法学と数学の違いです。 もっとも、数学でいうと九九を知らないと因数分解はできませ

  • 1