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相続税に関するdoopylily55のブックマーク (3)

  • 京都・大阪で税務調査に強い税理士ならアイネックス税理士法人

    Q.1 今どんな仕事をしていますか? 現在は、資産税部に所属し、非上場会社の事業承継に関するコンサルティング及び資産家向けの相続対策の提案やアドバイザリー業務、相続税申告業務、アイネックス内の審理業務に従事しています。 アイネックスに入社する前は資産税に特化した税理士法人にて15年ほど資産税業務を経験した後に、特定任期付職員として大阪国税不服審判所にて3年間、国税の審査請求事案に携わってきました。 官民での経験を通じて、税務調査で指摘されても問題にならないように、証拠に基づいた事実認定を税理士としての独立・公正な立場から実施し、無理のない対策の提案をお約束します。 Q.2 税理士として働く上で、やりがいに感じたことを教えてください。 仕事柄、相続絡みの税務相談を受けることが多く、相続って一生に1回や2回くらいしか経験することがない分、申告を含めた手続きに不安をお持ちの方が多いです。相談が終

    doopylily55
    doopylily55 2022/02/05
    野又 崇
  • 別紙 保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱いについて|東京国税局

    1 事前照会の趣旨及び事実関係 当社が販売を予定している生存給付金付特別終身保険(以下「件保険」といいます。)は、終身保険に生存給付金を組み込んだ保険料払込方法が一時払の生命保険契約です。 件保険における生存給付金は、「生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存」を支払事由としており、当該支払事由の発生を条件として、当該支払事由の発生の都度、保険契約者があらかじめ指定した生存給付金の受取人に当該生存給付金が支払われることとなります。また、生存給付金の受取人については、保険契約者が保険契約時に保険契約者人又は保険契約者以外の者のうちから1名を任意で指定することとなっていますが、当該指定後も、保険契約者は、当社に対して通知を行うことにより、その通知以後に生じる支払事由に係る生存給付金について、その受取人を変更することができます。なお、生存給付金支払期間の途中で被保

  • Ⅰ 相続税の調査等の状況|福岡国税局

    1 平成30事務年度における相続税の実地調査の状況 (1)実地調査件数及び申告漏れ等の非違件数 相続税の実地調査は、平成28年に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告と想定される事案等について実施しました。 実地調査の件数は484件(平成29事務年度461件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は429件(平成29事務年度398件)で、非違割合は88.6%(平成29事務年度86.3%)となっています。 (2)申告漏れ課税価格 申告漏れ課税価格は122億9千2百万円(平成29事務年度117億3千4百万円)で、実地調査1件当たりでは2,540万円(平成29事務年度2,545万円)となっています。 (3)申告漏れ相続財産の金額の内訳 申告漏れ相続財産の金額の内訳は、金額が多い順番に、現金・預貯金等が

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