東日本大震災で行方不明になった人について、厚生労働省は、死亡したと推定するまでの期間を短縮する方針を固めた。家族の申請を前提に、遺族年金や労災保険の遺族補償の支給を早めるため。現行の「災害から1年」を「3カ月」に縮める方向で検討している。 年金関連法や労災保険法は、死亡認定を支給条件としている。ただ、津波などによる行方不明者については、災害から1年以上たたないと家庭裁判所が失踪を宣告できず、それまでは死亡が認定されない。 一方、飛行機事故と海難事故に限り、3カ月後に死亡したと推定して支給する規定もある。震災で生活再建のための資金が早急に必要な被災者が多いとみられるため、厚労省はこの規定を適用する法改正を検討。政府が今国会に提出する被災者支援や復興の関連法案に盛り込み、早期の成立を目指したい考えだ。 期間短縮によって、家族が申請すれば震災発生から3カ月後の6月から受け取れるようにする。