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記事へのコメント42件
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animist
相当な努力を払っても著作権者に連絡取れない場合は供託金払って使っていいよ、っていう制度は現行著作権法にもあるよね(67条1項・要文化庁長官裁定) ここが"連絡不可能"から"同意を得られない場合"に変わるのか?
nami-a
再配信促進では、出演者らの承諾を得る「相当な努力」を払っても連絡がとれない場合などに、未承諾でも再利用が可能になるよう著作権法を見直す。業界に対し、使用料を供託すれば再利用できるような取り組みを奨励
lsty
今年は全マスコミ(新聞テレビ週刊誌)が束になって情報操作に荷担するんだろうなあ。この記事タイトルの付け方とかひどい。「馬鹿なwebユーザーはタイトルしか見ない、記事なんて読まないんだからOK」ってことでしょ。
underthemoon
"政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍首相)は、出演者と連絡がとれずに事前承諾を得ることが難しい場合でも、過去のテレビ番組をインターネットなどで再配信できるよう著作権法の改正作業に着手する"
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2008/07/14 リンク