トップ > 社説・コラム > 社説一覧 > 記事 【社説】 婚外子の相続 少数者差別、司法が救え Tweet mixiチェック 2013年7月1日 婚外子の遺産相続分は婚内子の半分、という民法の規定は憲法に反しないのか。最高裁が大法廷で審理している。少数者を守るのは司法の役割だ。「合憲」判断を見直し、早く「違憲」を示すべきだ。 ある人に子どもが二人いるとして、一人が正式な配偶者との間の子、もう一人が結婚していない相手との子である場合、二人の子の遺産相続分は二対一になる。民法九〇〇条の定めだ。問われているのはこの差別が、法の下の平等を定めた憲法一四条に反しないのかどうかだ。 最高裁は一九九五年に「合憲」判断をした上で、立法で解決するのが望ましいと補足していた。しかし、歴代政権や国会は怠った。婚外子差別の撤廃などを盛り込み、法制審議会が答申した民法改正要綱も放置し、差別の違憲性を問う訴訟が相