内藤先生が、 財産の管理業務に基づいて司法書士がする戸籍謄本等の交付請求について - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG で、紹介されておられた「戸籍」平成24年11月号(テイハン)の記事の原文を読むことができました。(内藤先生、情報感謝) 司法書士が行うことができる業務 ・本来業務(司法書士法第3条第1号〜第5号) ・認定業務(同条第6号〜第8号) ・附帯業務(その他司法書士が行うことが認められる業務) 附帯業務 「法令等に基づきすべての司法書士が行うことができる業務」〜 この「法令等」とは,法律,政省令のみならず,事実上の慣習や・法書士会の会則等を広く含む趣旨とされています〜 具体的な内容は〜規則〜31条が定められています。 〜2号様式〜は〜規則31条に規定されている成年後見人や管財人としての業務執行上必要な場合にも使用することができるよう,日本司法書士会連合会が職務上請求書とは別に