Published 2021/12/16 19:14 (JST) Updated 2021/12/16 19:27 (JST) 朝鮮学校への補助金を批判するブログで名指しされ、賛同者らから懲戒請求された在日コリアンの女性弁護士(神奈川県弁護士会)が精神的苦痛を受けたとして、愛知県などに住む請求者31人に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は16日、懲戒請求には差別的意図があり名誉感情を害したとして、計約100万円の支払いを命じた。 加島滋人裁判長は判決理由で、一連の請求は「弁護士懲戒制度の趣旨に照らし相当性を欠く」と指摘。「原告は差別的言動を受け名誉感情を害され、恐怖心を覚えた」と認定した。 このブログを巡っては大量の請求が起きたため、各地で弁護士が請求者を提訴している。