使用中のノート型パソコンが突然発火し、やけどを負って精神的苦痛を受けたなどとして、大阪府茨木市の40代の夫婦が25日までに、パソコン販売のアップルジャパン(東京都新宿区)とバッテリーを製造したソニー(同港区)を相手に、総額約200万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。 ソニー製のパソコン用リチウムイオン電池は発火や発熱事故が続発し、全世界で960万個が自主回収の対象になっているが、利用者の提訴は国内で初めてという。 訴えによると、昨年4月、妻が自宅居間で米アップル社製のパソコンを使用中、突然白い煙が噴き出し、バッテリー周辺が激しく燃え始めた。 悲鳴で駆け付けた夫が消火したが、この際手に約3週間のやけどを負った。カーペットに穴が開いた上、2人とも大きな精神的ショックを受けたとしている。 アップルジャパンは「ノーコメントにさせていただきます」、ソニーは「係争中の案件なので、コ
IBMは、RFID(無線認識)タグ機器が収集する大量のデータを処理する新ソフトウェアに力を注いでいる。しかし、法律の運用いかんによっては、新技術への情熱が冷めてしまうかもしれない。 IBMは米国時間12月15日、「WebSphere RFID Information Center」を発表した。このテクノロジは、製造業、流通業、卸売業、行政通関業など、製品の関係者が共同して追跡タグからのデータを共有することが可能になる。 薬剤流通業大手のAmerisourceBergenとCardinal Health、欧州の電子通関プロジェクトITAIDE、LiptonやDove、Knorrなどのブランドを持つ大手多国籍企業Unileverなどが中心となり、実用化を視野にこの技術を試験導入する予定。 RFIDタグとは、製品の移動を追跡するため、個々の製品もしくは運搬用のコンテナに取り付けるコンピュータチッ
すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると
ファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反(公衆送信可能化権の侵害)幇助の容疑を問われている元東大大学院助手の金子勇被告への判決が12月13日、京都地方裁判所にて下された。京都地裁は罰金150万円(求刑は懲役1年)の有罪判決を言い渡した。 Winnyは中央サーバを持たずにユーザー同士がPtoPでファイルを交換できるソフト。このソフト自体は違法ではないが、Winnyを使って著作権者の許可なく音楽などのファイルを交換するユーザーが数多く存在することが今回の問題となった。 京都地裁は金子被告がWinnyを開発して公開したことが、著作権法に違反する行為の幇助にあたるとして有罪判決を言い渡した。金子氏は控訴する方針という。 この裁判のほとんどを傍聴し続けてきたジャーナリストの佐々木俊尚氏は、判決について「きわめて妥当なものだった」と受け止める一方で、「大いなる自己矛盾もある判決だ」と見て
「ウイルス作成罪は,一体いつになったら成立するんでしょうね」。先日,本誌に連載中の「法律は助けてくれない」の筆者である岡村久道弁護士との間で,ウイルス作成罪が話題に上りました。日経コミュニケーション12月1日号で掲載した連載第5回で,ウイルス被害をテーマにしたからです。 ウイルスに関する処罰規定としては,現在でも,例えば刑法234条の2の「電子計算機損壊等業務妨害罪」があります。同罪は,業務で利用されるコンピュータに対してウイルスを送付して感染させ,異常な動作をさせるなどして業務を妨害した場合に適用されます。 これに対してウイルス作成罪は,感染被害を発生させるだけでなく,ウイルスを作成したり提供したりする行為に対して3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに取得や保管するという行為にすら,2年以下の懲役または30万円以下の罰金という処罰が盛り込まれています。ウイルス作成罪
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