東京家裁は27日までに、北朝鮮で生まれ脱北した30代の女性を日本人の娘と判断、日本国籍があると認め、日本の戸籍への登録を許可する決定をした。戦後北朝鮮に渡った日本人妻の孫に当たるが、血縁関係を証明する書類はなく、家裁は女性の供述をもとに審査。「具体的で、他の親族の供述とも整合する」とし、日本人女性との親子関係を認定した。 日本につながりがある脱北者が日本に定住する際、法務局への「帰化申請」手続きで日本国籍を得るのでなく親子関係の立証をして戸籍登録許可を受けるのは異例。専門家は「初めてではないか」(脱北者を支援する北朝鮮難民救援基金の加藤博理事長)とみる。