厚生労働省の生活衛生・食品安全部監視安全課と消費者庁食品表示課は3月31日付で、鶏肉の『加熱用』表示による「カンピロバクター食中毒対策の推進について」の課長通知を各都道府県や市の衛生主管部局長に発信するとともに、(一社)日本食鳥協会に対しても『加熱用』表示への協力を求めた。 カンピロバクターによる食中毒は、近年の事件数で約30%、患者数で約20%を占め、飲食店で提供された生または加熱不十分な鶏肉(内蔵含む)を原因とする事件が多数を占めていることから、3月16日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会で、飲食店業者に対して「客への鶏肉の提供に際しては加熱調理が必要である旨の情報伝達が重要」との議論を踏まえて、今回の「対策の推進」通知を発信したもの。同通知の内容は次の通り。 1.食鳥処理業者、卸売業者などは、飲食店営業者が当該鶏肉を客に提供する際には、加熱が必要である旨を、「加