政府は、殺人や放火など重大な罪を犯した少年のうち、犯行時に18歳未満だった少年に対し、無期懲役にかわって言い渡すことができる刑の上限を現在の15年から20年に引き上げるなどとした少年法の改正案を、7日の閣議で決定しました。 それによりますと、殺人や放火など重大な罪を犯した少年のうち、犯行時に18歳未満だった少年に対し無期懲役を言い渡す場合、現在は10年から15年の有期刑に緩和して言い渡すことができるとしている条項を改め、刑の上限を20年に引き上げるとしています。また、刑期に幅を持たせて言い渡す不定期刑についても、刑の上限を現在の10年から15年に引き上げるとしています。 一方、罪を犯した少年の権利保護を手厚くするため、少年に国費で弁護士を付ける「国選付添人制度」の対象を、これまでの殺人や強盗などに加えて窃盗や傷害などにも拡大するとしています。 少年法を巡っては、事件の遺族や裁判員を経験した