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1~2階ぶち抜きでテナント入りたいから専用の階段欲しい ↓ 階段は建築基準法上「主要構造部」として規定されている ↓ 主要構造部を触るので建築確認が必要かも ↓ 既存部にも基準法の遡及適応がかかる ↓ いろいろアカン事になるかも… https://t.co/FOsGhjpTxt
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