函館バスの従業員が違法に懲戒解雇されたと認定された裁判で、判決で言い渡された慰謝料の支払いに会社側が応じていないことをめぐり、函館地方裁判所は森健二社長の自宅を差し押さえることを決定しました。 函館バスをめぐっては、労働組合、私鉄総連函館バス支部に所属する従業員が、懲戒解雇されたのは不当だなどとする訴えを起こしていて、札幌高等裁判所は4月、慰謝料50万円の支払いなどを命じる判決を言い渡しました。 会社と森社長は最高裁判所に上告し、支払いに応じていませんが、判決には強制執行が可能な「仮執行宣言」が付いていたため、従業員側は森社長の自宅の差し押さえを函館地方裁判所に申し立てました。 函館地方裁判所は9日、この申し立てを認め、函館市にある森社長の自宅を差し押さえることを決定したということです。 NHKが会社を通じて森社長に取材を申し込んだところ、「社長や社長のスケジュールが分かるものが不在のため
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