第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 元日 一月一日 年のはじめを祝う。 成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 憲法記念日 五月三日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。 みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 こどもの日 五月五日 こどもの