障害などを理由に強制的な不妊手術などを認めていた旧優生保護法をめぐる裁判のうち国が上告した4件について、今月上旬、最高裁判所が憲法違反だとして国に賠償を命じる判決を示したのを受けて、岸田総理大臣は17日総理大臣官邸で、原告や関係者およそ130人と面会しました。 冒頭、岸田総理大臣は先の最高裁判所の判決について「大変重く受け止めている。旧優生保護法に基づく、あるいは、旧優生保護法の存在を背景として多くの方々が心身に多大な苦痛を受けてこられたことに対し、私みずからお目にかかり、反省とおわびのことばを直接お伝えしたいとの思いから本日、面会させていただくこととした」と述べました。 また「昭和23年から平成8年までのおよそ48年間に少なくとも2万5000人もの方々が特定の疾病や障害を有することを理由に不妊手術という重大な被害を受けるに至ったことは痛恨の極みだ」と述べました。 そのうえで「旧優生保護法
事件を改めて振り返る。訴状や代理人弁護士らによると、2021年6月、都内に住む南アジア出身のムスリム女性、Aさんが近所の公園で3歳の長女を遊ばせていたところ、突然園内にいた男性B氏が大声を出して長女に近づき突き飛ばしたうえ、「(Aさんの長女に)息子が蹴られた」などと抗議してきたという。 Aさんは「長女は蹴っていない」と一貫して主張したものの、B氏から「ガイジン」「在留カード出せ」などと詰め寄られた。たまたま通りかかって英語で通訳をした別の男性Cさんによると、B氏は遠くからも分かるほどの大声で、Aさんたちに対し「ガイジン生きている価値がない」「ゴミ」「クズ」等、差別発言を繰り返し、「年収3000万円以下は人ではない」などの言動を続けていたという。 その後、B氏の通報で警察官が計6人、現場に駆けつけることになった。日本語でのコミュニケーションがほとんどできない長女に対し、警官は激しい口調で「本
1日午後、お笑いタレント「霜降り明星」のせいや(30)と所属事務所「吉本興業」が、「文春オンライン」で配信された記事でプライバシーが侵害されたなどとして、配信元の文藝春秋などにあわせて約7500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。地裁は文春らに330万円の賠償を命じる判決を言い渡した。謝罪広告の掲載は認められなかった。 *** 20年6月に「文春オンライン」が配信したせいやの“スキャンダル”はネット上をざわつかせた。... 記事全文を読む
テレビ番組の駅伝企画のリハーサルに参加して熱中症にかかり、手足のまひなどの後遺症を負ったとして、タレント養成学校の吉本総合芸能学院(NSC)の生徒だった大阪府の男性(28)と両親が、NSCと番組を制作した毎日放送(MBS)に計約2億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は17日、請求を棄却した。 古谷恭一郎裁判長は、MBSは熱中症を発症する危険が高いと認識でき、試走を中止すべき義務があったと指摘。中止しなかったため、男性が熱中症になったと認定したが「後遺症との因果関係は認められない」と判断した。NSCにも責任はないとした。 判決によると、男性は2008年7月25日、MBSが大阪城周辺で実施した番組対抗駅伝のリハーサルに、NSCの募集を受けて参加。2回に分けて計約1700メートル走ったところで熱中症を発症し、救急搬送された。 男性側は「両者の安全配慮義務違反によって熱中症になり
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