わいせつ事件で起訴され、その後、無罪が確定した道東の中標津町の男性が、被害を届け出た女性がうその供述をしたなどとして賠償を求めた裁判で、釧路地方裁判所は男性の訴えを退けました。 この裁判は、強制わいせつ未遂の罪に問われ5年前に無罪が確定した中標津町の谷内保男さん(50歳)が、被害を届け出た女性がうその供述をしたことで精神的苦痛を受けたなどとして、700万円余りの損害賠償を求めていたものです。 25日の判決で、釧路地方裁判所の中川博文裁判長は、「当時の女性の供述には客観的な証拠と整合しない点があり、信用性に疑いを入れる余地はある」と指摘しました。 その一方で、「民事裁判で、原告は、わいせつ事件が存在しないことを証明しなければいけないが、これまでに証明されたとはいえない」と述べて谷内さんの訴えを退けました。 判決のあと谷内さんは記者会見し、「女性の証言は誰もがおかしいと思うものだったのに、きょ
過去の話です。 訴えられました。 訴状が届きました。 訴状は特別送達という特別な郵便で届きます。ポストには入れられず、配達してきた郵便局員から直接手渡しされ、受け取った本人の署名または捺印をすることになっています。配達人は受け取った記録を裁判所に報告します。 覚悟はしていましたが、やっぱり来たか・・・という感じです。 訴えられれば被告です。 封をあけて中を見ると、ホチキス止めされた書類がありました。 1ページ目1行目にフォントサイズ大の文字で 訴状 。 下を見ると 被告のところにわたしの名前が。 わかってはいました。わかってはいたのですが、文字にすると、なんとインパクトがあることか「被告」 慣れている人ならそうでもないのかもしれませんが、ここに自分の名前が書かれていると破壊力抜群です。 訴状の他には「口頭弁論期日呼び出し状および答弁書催告状」。裁判所に出頭する日時が記載されています。 悪い
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