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  • asahi.com(朝日新聞社):「控訴勧めたい」裁判長説諭に波紋 裁判員初の死刑判決 - 社会

    くじで偶然に選ばれて裁判員になった市民が、悩み抜いて出した結論は「死刑」だった。横浜地裁で16日、裁判員裁判で初めての死刑判決が出た。「加担したくはないが、日には死刑がある。量刑の公平さを考えないといけない」と裁判員の一人は語った。誰もが罪と罰に向かいあう可能性がある裁判員時代。市民の死刑判断は社会にどんな変化をもたらすのか――。  「重大な結論となった。裁判所としては、控訴を勧めたい」。朝山芳史裁判長は異例の説諭で締めくくった。判決後の会見で、被告に何を伝えたいかを問われた裁判員も「ひとこと言えるなら裁判長が最後に言ったように、『控訴してください』。そうなると思います」と話した。  説諭には波紋が広がった。ある検察幹部は「被告が反省して刑を受け入れると言っているのに、その心情をかき乱す」と批判した。「裁判員の中で死刑か無期懲役かで意見が割れたからではないか」と推測する幹部もいた。  被

  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

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