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Copyrightとイギリスに関するkana321のブックマーク (2)

  • 「ホームズはパブリックドメイン」という判決が下され自由な利用が認められる

    By Barbara Piancastelli 長編小説「緋色の研究」や短編小説の「シャーロック・ホームズの冒険」を始め、テレビシリーズや映画、アニメなど数々のフォーマットで広く親しまれているキャラクターといえば「名探偵」の誉れも高いシャーロック・ホームズで、著者のアーサー・コナン・ドイルが1930年に亡くなったいまでもシャーロキアン、またはホームジアンと呼ばれる熱狂的なファンがさまざまな研究を続けているほど。そんなホームズ作品は4つの長編と56の短編からなる60編の小説なのですが、その著作権の所在をめぐりアメリカで起こされていた訴訟で「ホームズの作品群は、いくつかの作品を除いてパブリックドメインに属するものである」という判断が下されました。 Sherlock is Free–At Long Last! | Leslie S. Klinger http://lesliesklinger.c

    「ホームズはパブリックドメイン」という判決が下され自由な利用が認められる
    kana321
    kana321 2014/06/29
    訴訟で「ホームズの作品群は、いくつかの作品を除いてパブリックドメインに属するものである」という判断が下されました。
  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

    ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記
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