後半に見解を書きました。合わせて御覧ください 自分に非がある場合(無意識に真似てたとか、そういうレベル) 「拙作”○○”は△△さんの作品”□□”から、その一部(あるいは大部分)を参考にさせて頂きながら制作致しました。事前の許諾や報告の有無は元より、今回の件についてご指摘頂く結果に至りましたことは、私の不徳・不躾の致すところでございます。△△さんおよびファンの皆様には、大変不快な思いをさせ、またご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。今後は、制作に対して真摯に向き合い、オリジナリティを追求して参りたい所存でございます。」 自分に若干非がありそうだが、見方によってはいちゃもんかもしれない場合 「拙作”○○”における一部の表現が△△さんの作品”□□”の一部を真似たのではないか、といった批判を頂いております。私本人としては勿論、そのような意図はございませんが、一部の方に盗用したと思われる結果に至
そのサイトで相手に届けたいメッセージを凝縮した物が「キャッチコピー」ですよね。 ランディングページにしても、ホームページのトップページのメインビジュアルにしても、キャッチの良し悪しは、マーケティングの成功に直結します。 もし失敗すると、例えばこんなことが起きます CVR(コンバージョンレート)が思うように上がらない 想定していたターゲットと違う申込者や問合わせが増える バックエンドが苦労する そんな大事な「キャッチコピー」の考え方ですが、経験上ユーザに響きやすくなる順に大きく3つのステップがあると考えています。 今回はそのステップをいかに上がっていくかという内容です。 「キャッチコピーについて、作り方で悩んでいる」「何回やっても変えても、あまり改善しない」「上手くいっているコピーと、そうで無いコピーの差を知りたい」といった方向けです。 キャッチコピー「考え方」の3段階 大前提 キャッチコピ
著作権に関する社内研修等で、必ずと言ってよいほど例に出てくるのが、 「ネット上からの写真素材の収集」 である。 「『フリー』と書いてあっても、そんなの信用できないから、会社の業務で使うのはNG」。 「個人で使うのは勝手だけど、『注意書き』をよく確認して“ひっそりと”使ってくださいね・・・」みたいな話をした(された)経験のある方は多いのではないだろうか。 ・・・で、「違法なのは分かりましたけど、それで問題になることって、本当にあるんですか?」みたいな、空気を読まない質問(笑)が出て、対応に困った経験のある方も、もしかしたら、いらっしゃるかもしれない。 だが、そんなところに、実に分かりやすい裁判例が世に出された。 知財担当者にとっては“朗報”ともいえるこの判決を、以下では簡単に紹介しておくことにしたい。 東京地判平成24年12月21日(H23(ワ)第32584号)*1 原告:A、ハワイアン・ア
2012年10月22日放送の「伊集院光 深夜の馬鹿力」にて、ダウンロード禁止法について語っていた。 伊集院光「全録レコーダが発売されたんだから、テレビ局とかは、早めに今やってる番組をリアルタイム以外に観られるようなことを考えなきゃダメなんだよって思うんだよね」 「あと、ダウンロード禁止法が適応になって、その恩家を受けているのは俺たち(コンテンツ作成側)なんだけど、ダウンロード禁止法ができるのは良いんだけど、ああいうのってさ、テレビ局とかを保護しすぎてねぇかってちょっと思うのね」 「もしくは、radikoって地域の制限があるでしょ?視聴できる制限が。でも、ラジオをデジタルラジオに変えよう、みたいなことより、全然手軽で大勢の人に聴いてもらえる可能性があるのがradikoじゃん」 「俺も馬鹿じゃないから、そうなると地方局をどうやって救うんだよって思うんだけどね。全国で聴けるようになっちゃったら。
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