(注)こちらの意見募集は終了しました。 パブリック・コメント手続き 調布市における建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第67条の2第1項の規定に基づき、調布市建築物再生可能エネルギー利用計画の策定及び建築物への設置可能な再エネ利用設備に係る建築士から建築主への説明義務制度に関する条例を制定します。 このたび、「調布市建築物再生可能エネルギー利用促進計画(案)」と「調布市建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例(案)」の概要がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。 案件名 調布市建築物再生可能エネルギー利用促進計画(案) 調布市建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例(案) 意見の提
