東北地方太平洋沖地震(東北関東大震災)で、多くの役場が機能しなくなっていることに鑑みて、総務省自治行政局住民制度課から「東北地方太平洋沖地震等に関する住民基本台帳事務の取扱い(通知)」が出ている。内容は、 ・住民の安否確認や被災者に対して緊急に行うべき事務について、都道府県が条例で定めることにより住基ネットの保有する氏名・住所等の本人確認情報を適切に活用すること ・転出証明書を発行できない被災市区町村から転入があった場合、転入地において氏名、住所、転入年月日、生年月日、戸籍の表示等を住民に届け出させ、住基ネットの保有する本人確認情報を活用することにより転入届を受理すること である。これによって、被災者の方々が他の市町村に転入することができるようになっていて一歩対策としては進んでいる。 しかし、これだけだと、今後いくつか課題が出てくるだろうと筆者は考えている。例えば: [P1] 被災者は、今