注意していたはずなのに、またやってしまった。 1年前にも。そのまた1年前にもやってしまった。無事故無違反で違反点数が消えそうになると、やらかす。 一度目は反省した。二度目も反省した。そして三度目・・・もはや反省だけでは足りない。 自分には、運転時の意識において、何かが足りないと思った。
注意していたはずなのに、またやってしまった。 1年前にも。そのまた1年前にもやってしまった。無事故無違反で違反点数が消えそうになると、やらかす。 一度目は反省した。二度目も反省した。そして三度目・・・もはや反省だけでは足りない。 自分には、運転時の意識において、何かが足りないと思った。
昨日、片山さつき氏の人権天賦説放棄発言についての記事を書いたが、この記事に対する反応で、「権利行使に義務が伴うことは自然」という反論をする人がtwitterなどを見るとちらほらいたようである。 この、「権利行使には義務が伴う」というフレーズほど、誤解されているものは無いと僕は思う。今日は、その指摘をしておこう。 よくある間違いなのだが、この「権利行使には義務が伴う」というのは、「義務を果たすことによって、初めて権利が付与される」という意味ではない。権利行使を義務の対価と考えるのは、(近代の自由主義的な考え方の下では)正しくない。例えば、かつては日本にも一定額以上納税をしないと選挙権が無かったという暗い時代があったわけだが、「権利を義務の対価」と考えると、このような考え方を肯定することになりかねない。 「権利行使には義務が伴う」というのは、もっと単純な話である。例えば、僕には選挙権がある。投
「DVDのリッピング違法化」と「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の改正案が6月15日、衆議院本会議で可決された。6月19日現在、参議院に送付されており、このまま行けば今国会中に同法案が成立する可能性は高いとみられている。 いったい何が違法で何がセーフなのか? 15日午前に開催された文部科学委員会の様子(「衆議院インターネット審議中継」より)。改正案はこの後、衆議院本会議に送付され、可決されている 「DVDのリッピング違法化」は、DVDをPCのHDDなどにコピーする、いわゆる"リッピング"を行う際に、違法とみなされる場合がある内容を盛り込んだ改正案だ。後述するが、具体的には市販のDVDや、レンタル店で借りたDVDなどをPCにリッピング(コピー)することができなくなる。 DVDには、リッピングを行えないようにするCSS(Content Scramble System)という技術が使われて
15日午前に開会された衆議院文部科学委員会において、著作権法改正案についての審議が行われ、暗号化技術を回避してのリッピングの違法化を含む政府案が全会一致で可決された。また、自民・公明両党が提出した、違法なデジタルデータの私的ダウンロードを刑罰化する修正案も賛成多数で可決された。改正案は同日午後に衆議院本会議においても可決され、参議院に送付されることになった。 この著作権法改正案は、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、著作物等の利用対応が多様化し、その違法利用・違法流通が広がっていることから、著作物の利用の円滑化およびその適切な保護を図るために必要な改正を行うことを趣旨としているもの。 政府案にはDVDに用いられるCSSを著作権法上の「技術的保護手段」と認める内容が含まれており、今後はその回避するプログラム・装置を提供することが規制され、刑罰の対象となる。そういった回避プログラム・
Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日本の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作
【パリ=山口昌子】フランスの法律の違憲審査を行う憲法会議は7日、イスラム教徒女性の全身を覆う衣装、ブルカやニカブの公共の場での着用を禁止する「ブルカ禁止法」が憲法違反に当たらないとの判断を下した。これにより、同法は6カ月の周知期間を経て来春に施行されることになった。 同法は9月に議会で成立していた。違反した者は罰金150ユーロ(約1万7000円)、妻や娘に着用を強制した者には罰金3万ユーロと禁固1年が科される。 フランス国内で500万〜600万人とされるイスラム教徒のうち、ブルカやニカブを常時着用している者は約2千人といわれる。 欧州ではベルギー下院も4月に公共の場での着用を禁止する法案を可決したほか、スペインなどでも禁止の動きが出ている。
05/12/31 もし突然逮捕されたら… 取調べを受ける心がまえ 弁護人の立場からの連絡事項 (このノートは、岐阜弁護士会の美和勇夫弁護士が作成された「弁護人の立場からの連絡事項」ー「美和ノート」 と呼ばれていますーに、秋田真志弁護士が、大阪での取調べの実情や「被疑者ノート」などを踏まえ、いくつか の補充・修正を入れたものです。 ) 1、 逮捕、勾留手続(身体拘束)は1回につき、少なくと も原則23日間ぐらいは続くと思って覚悟して下さい。 調べは山登りやマラソンのように長くつらいものです。 23日後、裁判所に起訴(裁判決定)されれば、保釈 で出られる場合もあります。 『起訴』 (裁判)されないか『罰金』処分ですめば釈放 されることもあります。その間 、 『面会禁止の処分 』 接 ( 見禁止)が裁判所より出されますと『弁護人以外の者』とは会わせてもらえないとか、 『弁護人以外の者
殿 被疑者ノート 取調べの記録 年 月 日 弁 護 士 . この ノー トに、あなたが 受 けた取 調 べ の 様 子 を記 録 して、後 日 、私 に返 し てください。 この ノー トは 、弁 護 人 が 、接 見 の 際 に見 せ てもらい取 調 べ 状 況 の 説 明 を受 けるとともに、後 日 返 却 してもらい弁 護 活 動 に役 立 てることを予 定 し て、被 疑 者 に差 し入 れ 、記 録 を要 請 す るもの です の で、その 記 録 内 容 に つ いては 、秘 密 交 通 権 の 保 障 を受 けます 。 ( 年 月 日 か ら 年 月 日 まで ) 第 3版
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