なお、本委員会は、質問事項3の事実関係を慎重に確認するため、上田武蔵COOを通じて休職中のCマネージャーに対し、ヒアリングの打診を行ったものの、同人から体調不良を理由にヒアリングを受けることの延期の申し出があったため、同人に対するヒアリングを実施することはできなかった。 3 本委員会による調査の限界に関する留保 (1) 本委員会は、「第3 調査対象とした事実の範囲(調査スコープ)」を確認するため、本報告書記載の調査を実施した。しかし、本委員会は、強制的な調査権限を持つ団体ではないことなどを理由とする、調査の限界が存在する。 ⑵ また、本委員会における事実認定は、本委員会が独自に収集した資料及び本委員会によるヒアリングで得られた供述について、その信用性を慎重に判断した上で行ったものである。そのため、本委員会が判断の基礎とした資料等以外の資料や供述が存在し、又は本委員会が判断の基礎とした資料や
