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在宅に関するlamichのブックマーク (2)

  • 在宅勤務導入のポイント 人事・労務講座 HRM就業規則サポートセンター 社会保険労務士

    運営:社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル TEL. 03(5665)3570 〒135-0052 東京都江東区潮見2-9-15 mailto:office@hrm-solution.jp ワークライフバランスを推進するうえで在宅勤務は有効な制度です。 しかし、次のような難しい問題もあります。 対象者は? 勤務管理をどうするか? 安全衛生、業務災害の問題は? 仕事で使うパソコンなどの機器は?また、通信費などは? 出社が必要なときは? この点について、厚生労働省は2008年「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について」と題するガイドラインを出し、在宅勤務導入時の指針を示しています。 ガイドラインを参考に、在宅勤務導入のポイントをご説明しましょう。 (1)労働基準法上の注意点は? ①労働条件の明示 ガイドラインは「使用者は、労働契約を締結する者に対

  • 在宅勤務についての労働者性の判断について|厚生労働省

    在宅勤務者についての労働者性の判断について (昭和60年労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」より) いわゆる「在宅勤務者」とは、自宅において就業する労働者をいうが、このような就業形態の者は今後増加していくものと考えられることから、自営業者、家内労働者と区別し、どのような形態の「在宅勤務者」が労働基準法第9条の「労働者」に該当するか、その判断基準を明確にする必要がある。 (1)「使用従属性」に関する判断基準 イ 「指揮監督下の労働」に関する判断基準 (イ)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 当該諾否の自由があることは、指揮監督関係を否定する重要な要素となるが、一方、当該諾否の自由がないことは、契約内容等による場合もあり、指揮監督関係の存在を補強するひとつの要素に過ぎないものと考えられる。 (ロ)業務遂行上の指揮監督の有無 会社が業務の具体的内容及

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